酒販免許の場所的要件って何?【酒類販売業免許専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
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酒販免許の場所的条件(要件)
酒類販売業免許はどこでも取得出来るわけでは有りません。場所的要件というものがあり、それをクリアしていないと免許は取得出来ません。
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酒販免許を取得する場所の状況
酒販免許を取得する場合は以下のような場所が多いかと思います。
立証や対応が必要な場合が多い
3番の賃貸マンションやオフィスが一番多いかと思います。また、自身が個人で借りていて法人設立をして会社として使う場合は4番となりますが、このパターンも多いですね。この場合には大家さんから転貸借の承諾が必要なのと自身と会社の賃貸借契約書及び自身と大家さんの賃貸借が必要となります。更に大家さんからはお酒の販売についての承諾も必要となります。
1番の自己所有の場合はそれほど問題は無いでしょう。法人設立の場合などは上記同様の対応となります。
2番のマンションの一室の自己所有の場合は、マンションの管理規約の記載内容によっては管理組合にお酒の販売をする事の承諾が必要となります。管理規約をキチンと確認しておく必要があります。
5番のレンタルオフィスについては、個室になっている場合は取得出来る可能性がありますが、フリースペースみたいな場合や、いわゆるバーチャルオフィスでは酒販免許の取得は出来ませんので注意が必要です。
場所の状況によって必要書類も違います。
それぞれの状況によって必要書類等も違う為、状況に応じて対応していく必要があります。
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