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お酒の輸出卸売業免許の申請

中国人経営者の方の輸出卸売免許取得

昨日、申請していた中国人の方の酒販免許申請の免許交付(許可)決定の連絡がありました。

おめでとうございます。

輸出、貿易関係の仕事をしていて、お酒も輸出販売したい場合に必要となる免許として酒類卸売業免許申請があるのですが、中国や香港などの海外で日本国産の日本酒やウイスキーなどの人気があることもあり、最近では輸出酒類卸売業免許の申請を考える方が非常に多い印象です。

その為、日本人の方だけでなく外国人の方で酒販免許を取得したいという方のご依頼も非常に多い免許となります。

国税庁ホームページ参照

輸出酒類卸売業免許の申請

当事務所には、日本人の方だけでなく外国人の方からの酒販免許申請のご相談が多いのです。外国人の方々の場合は輸出酒類卸売業免許の申請が特に多いですね。また、輸出酒類卸売業免許と酒類小売業免許の両方を取得される方、輸入酒類卸売業免許も取得される方もいらっしゃいます。

輸出酒類卸売業免許とは、自己が国内で仕入れたお酒を、自己が輸出して海外の業者に販売する事をいいます。

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輸出酒類卸売業免許の条件

輸出酒類卸売業免許の交付を受ける為には、条件(要件)をクリアーしている必要があります。

酒税法10条1号~8号関係の要件(人的要件)

過去に税金の滞納処分を受けてないかや、法律違反、銀行取引停止処分など受けていないか等となります。

①申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがないこと

②申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

③申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

④申請者が国税又は地方税にかんする法令等に違反して、罰金の刑に処せられ、又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

⑤申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適性等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び集結、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

⑥申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わったひ又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

【経営基礎要件の具体例】

イ)   現に国税若しくは地方税を滞納している場合

ロ)   申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

ハ)   最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合

ニ)   最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額のけっそんを生じている場合 ※資本等の額とは資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。

ホ)   酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

ヘ)   販売上の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている場合

ト)   申請する酒類販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

チ)   経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

リ)   酒類の輸出販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引法に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること

ヌ)   酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)

正当な理由がないのに取締り上非適切と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)

酒税の保全上酒類の受給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

【標準処理期間】

通信販売酒類小売業免許申請の審査に必要な標準的な日数(標準処理期間)は、原則として、申請書の提出のあった日の翌日から2ヶ月以内としています。ただし、添付ヶ漏れている書類や審査を行う上で非梅雨オとなる参考書類の追加提出又は申請書類の補正をお願いした場合には、追加提出等をお願いした日から、その書類の提出等があるまでの間の日数は、標準処理期間に含まれません。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

酒販免許取得率100%

当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

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