飲食店のテイクアウトや配達でお酒を販売したい場合【酒販免許専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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無料相談のご予約、問い合わせはコチラ飲食店でのお酒の配達は出来るのか?
飲食店営業許可で店内でのお酒の提供(開栓しての提供)は可能ですが、テイクアウトや配達するとなると飲食店営業許可だけでは販売出来ません。この様な場合には、酒類販売業免許が必要となります。
わかりやすいのは、有名なピザやの配達などでお酒を一緒に注文してピザと一緒に届けてくれる店舗があります。この様なビザ屋さんは、実は酒販免許を取得しています。
テイクアウトや配達の需要が高まっている
近年では、テイクアウトや配達などの需要が非常に高まっている事もあり、飲食店で酒販免許を取り食事と一緒にお酒も配達したいという需要も非常に高まっています。しかし、飲食店の場合の酒販免許取得は審査が非常に厳しい為に、一筋縄ではいかないのも現実です。この様な場合は特に酒販免許の専門家に依頼する事を推奨致します。
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酒販免許申請をお考えの方の無料相談
当事務所では、飲食店での酒販免許取得の実績も多数あります。お酒のテイクアウトや配達を考えた場合には、無料相談を行なっておりますので安心してご相談ください。
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無料相談のご予約、問い合わせはコチラ- 酒類販売の区分について詳しく
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