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通信販売酒類小売業免許申請手続き

国税庁ホームページ参照

通信販売酒類小売業免許

酒類の販売をする場合、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒類の販売場ごとに受ける必要があるとは?

1店舗で販売業免許を受けている場合であっても、新たに支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務所長からも再度酒類販売業免許を受ける必要があります。そのため、販売場(店舗)ごとに免許を取得する必要があるということです。

 酒類販売業免許の区分

販売先や販売方法の別によって区分されているのですが、通信販売【2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に商品の内容や販売価格などの情報をインターネット及びカタログの送付等(カタログの郵送等による配布又は備え置きのほか、チラシ等の新聞折込又は郵送等による配布若しくは備え置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等)により提示し、郵便、電話、その他の通信手段(郵便等、電話機、FAX、その他の通信器機、情報処理の用に供する器機を使用する方法、電報又は貯金の口座に振り込み)により売買契約の申込みを受けて、提示した条件に従って行う販売をいいます。】によって酒類を小売り販売する免許が「通信販売酒類小売業免許」という事になります。

 酒類販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、

酒税法上、1年以上の懲役または、50万円以下の罰金に処せられる事になっています。

 また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、販売業免許が取り消されることがあります。

「通信販売酒類小売業免許」では、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること、又は、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいいます)及び、一都道府県内の消費者のみを対象として小売りを行うことは出来ません。この場合通信販売酒類小売業免許ではなく、一般酒類小売業免許の取得が必要となります。

通信販売酒類小売業免許の要件(条件)

通信販売酒類小売業免許を受けるためには、申請者及び、役員等、販売場が各要件を満たしている必要があります。

酒税法10条1号~8号関係の要件(人的要件)

①申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがないこと

②申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

③申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

④申請者が国税又は地方税にかんする法令等に違反して、罰金の刑に処せられ、又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

⑤申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適性等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び集結、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

⑥申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わったひ又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)

正当な理由がないのに取締り上非適切と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

経営基礎要件の具体例

イ)現に国税若しくは地方税を滞納している場合

ロ)申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

ハ)最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合

ニ)最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額のけっそんを生じている場合 ※資本等の額とは資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。

ホ)酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

ヘ)販売上の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている場合

ト)申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

チ)経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

リ)酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引法に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること

ヌ)酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)

酒税の保全上酒類の受給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

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販売出来る酒類の範囲とは

① 国産酒類のうち、次に該当する酒類

イ)カタログ等の発光年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税イシュル数量が全て3,000リットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます)が製造、販売する酒類

ロ)地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000㎘未満である酒類。

② 輸入酒類(輸入酒類についての制限はありません。)

通信販売酒類小売業免許の審査(標準処理期間)

標準処理期間

通信販売酒類小売業免許申請の審査に必要な標準的な日数(標準処理期間)は、原則として、申請書の提出のあった日の翌日から2ヶ月以内としています。ただし、添付ヶ漏れている書類や審査を行う上で非梅雨オとなる参考書類の追加提出又は申請書類の補正をお願いした場合には、追加提出等をお願いした日から、その書類の提出等があるまでの間の日数は、標準処理期間に含まれません。

通信販売酒類小売業免許に付される条件(範囲)

通信販売酒類小売業免許には、原則として、販売する酒類に範囲について制限が加えられるほか、販売方法について「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を使用して販売のための誘引行を行い、通信手段により購入の申込を受け、配達により商品の引渡しを行う小売り販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認出来る手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます。

※販売場の周辺(販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者のみを対象とする通信販売は、「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許で行う事が出来ます。

酒類販売業者が留意すべき事項

通信販売酒類小売業免許で酒類の仕入・販売が出来る相手先等

通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって、酒類を小売することが出来る免許であり、店頭小売や、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することは出来ません。

また、しゅるいを仕入れる場合には、酒類の卸売をする事が可能な者(酒類卸売業免許を取得している者や酒類製造者)から購入する必要があります。

酒税法上の義務

酒類販売業者には、酒税法の規定により、次のような義務が課されています。酒類販売業者が、これらの義務を履行しない場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとされています。

1. 記帳義務

酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関し次の事項を帳簿に記載しなければならないこととされています。

なお、帳簿の様式は定めていませんので、必要な記載事項が網羅出来るものであれば、ご自分の作成した様式を使用することも出来ます。

A)仕入れに関する事項

酒類の品目及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に

  • 仕入数量
  • 仕入価格
  • 仕入年月日
  • 仕入先の住所及び氏名又は名称

B)販売に関する事項

酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に、

  • 販売数量
  • 販売価格
  • 販売年月日
  • 販売先の住所及び氏名又は名称
2. 申告義務

【毎年報告するもの】

酒類販売業者は、毎年度(4月1日~翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量を、販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があります。

【事由が生じたら申告等が必要なもの】

  • 住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合
  • 酒類の販売業を休止する場合又は再開する場合
  • 免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合
  • 税務署長から、酒類の販売先の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合

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3. 免許取得後における免許に関する各種手続
  • 酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合
  • 酒類販売業を廃止しようとする場合(免許を受けている複数販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含みます。)
  • 酒類販売業者につき相続が発生し、相続人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合
4. 酒類業組合法上の義務
  • 酒類販売管理者の選任義務

酒類販売業者は、販売場ごとに、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。

酒類小売業者(法人であるときはその役員)自身が酒類販売業務に従事する場合には、自ら酒類販売管理者となることが出来ます。

また、選任された酒類販売管理者は、酒類小売業者又は酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、これらの者が首里の販売業務に関する以下のような法令の規定を遵守してその業務を実施するため、必要な助言又は指導を行う必要があります。

1,酒税法

2,酒類業組合法

3,未成年者飲酒禁止法

4,容器包装リサイクル法

5,独占禁止法

6,不当景品類及び不当表示防止法

なお、酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う助言を尊重しなければなりません

  • 酒類販売管理者選任の届出義務

酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届出なければなりません。この届出を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることとされています。

  • 酒類販売管理者に研修を受講させるよう努める義務

酒類小売業者は、酒類販売管理者に、その選任の日から3ヶ月以内に財務大臣が指定する団体が実施する酒類販売管理者研修を受講させるよう努めなければなりません。

  • 表示基準の遵守義務

酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。

なお、表示基準を遵守しなかった場合は、指示、公表、命令を受けることがあり、命令に違反した場合には、50万円以下の罰金に処されることとされています。

これを受けて酒税法は、酒類販売業者が酒類業組合法違反により罰金刑に処せられた場合を酒類販売業免許の取消要件としています。

1,広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含みます。)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨、

2,申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込に関する画面)に、申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売したい」旨、

3,納品書等の書類(インターネット等による通知を含みます。)に「未成年者の飲酒は法律で禁止さてている」旨を表示してください。

4,上記1から3の事項は、明瞭に表示するものとし、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字としてください。

社会的要請への適切な対応

1,未成年者の飲酒防止

未成年者の飲酒を防止する為、成人であることを確認した上で酒類を販売してください。未成年者飲酒禁止法においては、酒類販売業者又は料理飲食業者などに①未成年者が飲用に供することを知って酒類を販売又は供与する事を禁じ(1条3項)②年齢の確認その他の必要な措置を講じる旨の義務を課しています。(1条4項)また、①の禁止規定に違反した場合には50万円以下の罰金に処されることとされています。

なお、これを受けて酒税法は、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法違反により罰金刑に処せられた場合を酒類販売業免許の取消要件としています。

2,公正な取引の確保

酒類業が健全に発達するとともに、消費者の利益を実現していくためには、事業者間の競争は公正な取引ルールの下で行われることが必要です。

国税庁では、酒類取引に関する公正な取引のあり方を定め、酒類業者へ積極的に周知し公正取引の重要性を啓発するなど、公正な取引環境の整備に向けた業界の自主的な取組を促進しています。

また、独占禁止法は、不当廉売、差別対価などの不公正な取引方法を禁止しています。公正取引委員会では、酒類の流通における公正な競争を図るため、平成21年12月に「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」及び「不当廉売に関する独占禁止法の考え方」を発出しています。

独占禁止法を遵守するとともに、国税庁の「指針」に示された公正なルールに沿った取引を行ってください。

3,酒類容器のリサイクルの推進

容器包装リサイクル法は、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者が再商品化(リサイクル)するといった役割分担の下で効果的なリサイクルシステムを確立し、容器包装廃棄物に減量化、資源の有効利用に取り組んで行く事を基本としており、小売業者の方に対しては、容器包装の使用の合理化や排出抑制に関する取り組みの促進が求められています。

なお、酒類小売業者の方が、次の基準を満たす場合は、汎愛に用いたレジ袋や包装紙等の容器包装について再商品化義務が生じますので、ご注意下さい。

《基準》

●主たる事業が小売・卸・サービス業の場合

⇒売上高7千万円超又は従業員5人超の事業者が対象

●主たる事業が小売・卸・サービス業以外の場合

⇒売上高2億4千万円超又は従業員20人超の事業者が対象

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