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買取販売でお酒の販売をする場合、酒販免許が必要
買取販売業でお酒の販売をする場合にも、酒販免許を取得する必要があります。この様な場合で多いのは通信販売酒類小売業免許。一般酒類小売業免許も同時に取得する場合もあります。古物商許可の取得も必要となります。
お酒のネット販売では国内産の販売酒類に制限あり
ネット販売などオークションサイトなどを使い販売することが多いのですが、この場合販売出来るお酒の種類に注意して下さい。通信販売酒類小売業免許では、販売出来るお酒に制限が有るからです。輸入酒に関しては問題有りません、制限無く販売出来ます。しかし、国産酒に関しては制限があり、3000㎘未満である必要があるのです。その為、大手の国内酒類メーカーなどは当然に販売出来ないという事です。そして大手ではない酒類メーカーから3000㎘未満である酒類製造元からお酒の年間製造量の証明書を貰う必要があります。
通販免許では大手国内ビール等は販売出来ない?
大手の酒類製造メーカー等のお酒を売る事が出来ないのですが、たまにネットで大手メーカーのビール等を売っている場合があります。これには理由があります。通信販売酒類小売業免許というもの自体が比較的新しい免許という事もあって、それ以前に酒販免許を取得している酒販小売店の場合には、新しい免許の制約を受けずに販売できるのです。しかし、今から免許を取得する方は現在の免許の誓約を受けますのでご注意下さい。
買取販売の場合には、実質的に酒造メーカーから証明書を貰っての販売は難しい?
国内産の場合には、この様に酒類製造メーカーから証明書を貰えばその酒類も販売する事が出来るのですが、実質的に買取販売の場合にはこの証明を貰っての販売は難しいと考えるべきです。買取販売な訳ですから、酒類製造メーカーから仕入れる訳ではありませんよね。ですので、実質的に貰えないですよね。
酒類製造メーカーから証明をもらえない場合は、一切、国内産は販売できないの?
では、酒類製造メーカーから証明を貰えない場合には、一切、国内産をネットで販売できないのでしょうか?
国内産の販売のみを1都道府県内での販売に限定するのであれば、一般酒類小売業免許を別途取得すれば可能です。販売する際の配送先を限定する訳ですね。一般酒類小売業免許は、全酒類を販売可能ですが1都道府県内での販売に限定しているところが通信販売酒類小売業との違いです。原則を店頭販売を目的としているからです。しかし、1都道府県内であれば配達は出来ますので全酒類が可能です。その為、通信販売酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を共に取得すれば可能です。ただし、担当税務官によっても見解が異なる場合もありますので注意が必要です。
買取販売業者酒販免許取得依頼も多い
買取販売業の場合で当事務所へのご依頼の多くが、個人でのネット販売開業や某大手の買取販売業のフランチャイズ店としての開業が多いです。
この様な場合には、買取販売に必要となる古物商許可も同時にご依頼される方も多いです。
買取販売業のフランチャイズ店などでは、酒販免許の取得に関しては個人のオーナー様が店舗ごとに各自で取得する様に言われるようで、開業準備も忙しく手に負えない為に当事務所に問い合わせ、ご依頼頂く事が多いです。
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