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新規に会社設立をして酒販免許を取得

新設会社で酒販免許を取得する事も可能です。この様な場合には、既存会社が酒販免許を取得する場合とは、申請書類の作成や必要書類についても随分違いますし、気をつけるべき点も随分とあります。

定款と登記事項全部証明書の記載に注意

先ず、新設会社の場合には定款作成と会社設立登記が完了している必要があります。この時に気をつけるべき点として、必ず事業の目的として「お酒の販売業」又は、「酒類販売業」等についての明確な記載をしておく事です。この記載は必ず定款と会社登記簿(全部事項証明書)に明確に記載が無いと許可にはなりません。無い場合には、定款変更及び登記変更が必要となりますので、お酒の販売を考えているならば必ず必要です。

まだ決算を迎えてない新設法人は免許を取らないの?

酒販免許を取得する場合には、決算内容が問われます。決算内容が悪い場合には免許を付与出来ないという事です。では、決算が1期目も迎えてない場合には、酒販免許を取得できないのでしょうか?

新設法人は酒販免許用の事業計画書を作成

この様な、新設立の会社や設立後間もない会社(3年に満たない)場合には、事業計画書の作成が必須となります。酒販免許申請用の要件を備えた事業計画書の作成が必須とはなります。

法人口座も開設する必要があります。

そして、会社設立したのちに会社の法人口座が原則として必要となります。この法人口座に発起人からの資本金の振込がされている事が必要です。この残高コピーを必ず添付する事になります。

その他にも、沢山の書類を作成する必要がある

酒類販売業免許には、この様な会社関連の立証資料を沢山提出する必要があり、お酒の免許用の収支計画書や事業計画書、概要書、説明書、動機書、各種販売手続書面案、ホームページ記載作成案、収支計画書などなどの様々な書類を提出する必要があります。ただ提出するだけではなく酒販免許としての要件が備わったものとして作成する必要があるのです。これを、自身で作成して提出するとなると非常に時間と労力を要します。大抵の方は初めてなので調べる事から始めると思いますが、難しい用語が多かったりして中々理解するだけでも苦労する様です。

酒販免許専門の行政書士

当事務所では、毎日のように酒販免許の申請相談の問い合わせがあります。「私は酒販免許を取得できますか?」や「自分でやってみたけど難しいので専門家に頼みたい」「何から始めていいが分からない」「開業準備で忙しいので専門家に頼みたい」など様々な理由や不安、悩みの相談があります。皆さんも、もしかしたら同じ様な理由や不安、悩みをお持ちではありませんか?当事務所では無料相談を行なっています。酒販免許を取得しようと思ったら、まずは問い合わせして下さい。お待ちしております。

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