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通信販売酒類小売業免許申請 @-お酒のネット販売 【 酒販免許 専門家 行政書士 】-お酒 ネット販売 行政書士

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お酒のネット販売(インターネット販売等)をするなら酒類販売業免許の中でも、通信販売酒類小売業免許を申請する必要があります。

通信販売酒類小売業免許申請

ECサイトやYahooオークションなどインターネットを利用しての販売の場合は、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

インターネットを使わなくてもお酒の通信販売?

ここで注意が必要なのは、インターネットを利用しなくてもこの免許にあたる場合があると言う事です。通信販売というのはインターネットに限りません。

チラシや広告による電話で注文を受ける事も通信販売となります。

2都道府県に販売するなら通販免許が必要?

一般酒類小売業免許申請が店頭販売や、1都道府県内での販売が出来る免許という位置づけなのに対して、通信販売酒類小売業免許は2都道府県以上での全国を対象に販売をする事が出来る免許となります。2都道府県の広範囲(全国対象)で販売出来るというメリットがある反面、通信販売酒類小売業免許の場合には国産の酒類を販売する事に制限があります。

通販免許の場合、国産酒類を販売するには制限がある?

通信販売酒類小売業免許の場合は、原則として輸入酒類を販売する事には制限が無いのですが、国産の酒類を通信販売で販売する場合には制限があります。通販の酒販免許を取得する際にも様々な書類が増える為、書類作成としては難易度が上がります。

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当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。

酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

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