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通信販売酒類小売業の免許要件とは?
- 税金の滞納や2年以内に滞納処分を受けた事がない事
- 申請時点より前の1年以内において銀行取引提出処分を受けて無い事
- 直近の決算書で繰越損失が資本金の額を上回っていない事
- 直近3年間の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない事
- 酒類の適正な販売管理体制が構築されている事が見込まれている
- 酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有するものと認められる
- 販売場や事務所の使用権限がある事
- 飲食店や他の営業者と区分されている事
- 仕入先と販売先が確保できている事
- 資金があり販売方法が適正である事。
受給調整要件
通信販売酒類小売業免許の場合には、販売できる酒類の範囲が以下のものに限定されます。
- 輸入酒類
- 品目ごとの年間課税移出数量が全て3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒
国内産酒類に関しては制限がある
輸入酒類に関しては制限がありませんが、国内産については、大手メーカーのお酒を販売出来ないという事です。
国内産も販売したい場合には証明書が必要
通信販売酒類小売業で販売するお酒が輸入酒類だけである場合は問題ありませんが、国内産を販売する場合には品目ごとの年間課税移出数量が全て3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒である事の証明書を製造者からもらう必要があります。
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
酒販免許取得率100%
当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。
酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。
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