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お酒の分類について
お酒の品目は酒税法上分類されており、17品目あります。取得する免許の内容によって販売出来る品目や販売方法が違ってきます。
これから酒販業界に参入するのであれば、酒類の品目については把握しておく必要があります。
小売業の場合
小売業免許の中で一般酒類小売業免許は全酒類を扱う事ができますが、通信販売酒類小売業免許は制限があります。輸入酒類の制限はないのですが、国産酒類については販売出来ないのはが原則となり、販売したい場合には、酒類ごとに3,000kl証明書を販売したい酒類を扱っている製造者から取得しなければなりません。その為、販売したい酒類が複数の場合には全ての酒類を扱っている製造者から証明書を貰う必要があります。
卸売業免許の場合
また、卸売業免許の場合にも同様の考え方があります。事業計画において販売したい酒類に関して詳細を記載しなければなりません。その為、酒類の分類についての基本的な分類は知っておく必要がおります。また、承諾をもらう際には相手製造者が扱っている酒類の品目が何であるかは把握しておく必要があります。
勿論、後で酒類を増やす事はできますが、その際の条件緩和申請でも2ヶ月の審査期間がかかると思って下さい。
酒類の分類
- 清酒
- 合成清酒
- 連続式蒸留焼酎
- 単式蒸留焼酎
- みりん
- ビール
- 果実酒
- 甘味果実酒
- ウイスキー
- ブランデー
- 原料用アルコール
- 発泡酒
- その他醸造酒
- スピリッツ
- リキュール
- 粉末酒
- 雑酒
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
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当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。
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