法人で酒販免許を申請@定款と登記の目的欄の記載について-酒販免許 専門家-お酒 免許 行政書士
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法人の場合の目的欄について
法人で酒販免許を取得する場合には、定款や登記事項証明書の内容が問題となる事があります。
定款と登記に「お酒の販売業」の記載が必ず必要?
法人の場合は定款の目的欄と登記事項証明書の目的欄に「お酒の販売業」との明記がされている事が必ず必要となります。その為、申請前に登記変更をしておく必要があります。
定款変更登記登記変更が必要?
この記載が無い既存の法人である場合には、酒販免許申請をする前に定款変更及び変更登記が必要となります。
では、具体的には、どの様な記載をすればよいのでしょうか?
目的の記載内容は?
お勧めしている目的欄の記載内容とは?
- 「お酒の販売業」
- 「酒類の小売業、通信販売、輸出入及び卸売業」
- 「お酒の販売業、輸出入及び卸売業」
で大丈夫です。
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
酒販免許取得率100%
当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。
酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。
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