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飲食店でも酒販免許は取得出来る?

飲食店での酒販免許の取得は原則不可です。しかし、例外があってキチンと仕入れや販売の部分で独立させて酒類の保管場所や陳列にも独立性を持たせれば可能です。勿論、通常より審査期間が長くなる傾向にはあるので充分に準備して申請すべきです。

お酒の仕入れや販売を別にする

注意すべきは、飲食店で仕入れている業者とは別の仕入れ先を見つけるべきという事です。

お酒の保管場所はキチンとしている方が良いです。雑多に置く事は論外なのでキチンとしたスペースは作るべきですね。広くないとダメですか?という問い合わせもありますが、広くないとダメという事ではありません。キチンと管理出来ますか?という事です。

お酒の保管場所は明確にするべき

そして、お酒を置くスペースと他の商品は明確に分けて下さい。飲食用のお酒と小売用のお酒も明確に分けましょう。申請の観点からしても、とても重要です。

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