お酒の販売許可 (免許)申請手続き@【 酒販免許 許可 】-お酒 販売 許可-お酒の販売 許可 行政書士

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お酒の販売許可 (免許)申請手続き@【 酒販免許 許可 】-お酒 販売 許可-お酒の販売 許可 行政書士

こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、お酒を販売するための酒類販売業免許申請をサポートしています。

お酒を販売するには免許が必要?

お酒を販売する事をイメージする場合、大きく分けると2つの場合が考えられます。飲食店で食事と一緒にその場で飲む為に提供される場合と、お酒をボトルや缶などのまま購入して持ち帰る場合に分けられます。

飲食店で食事と一緒にその場で飲む場合は、飲食店営業許可や深夜営業許可などで大丈夫です。この様な場合は酒販免許の範囲とはなりません。居酒屋やレストラン、BARなどが該当するでしょう。

しかし、お酒をボトルや缶のまま販売する場合は飲食店営業許可では出来ません。酒販免許が必要となります。酒屋やコンビニなどがイメージしやすいでしょう。また、BAR屋レストランなどで飲んだお酒を気に入ってボトルで購入したいのですが出来ますか?という事もありますが、酒販免許を取得していないと販売してはいけません。

お酒を開栓しないで、そのまま販売するか、開栓してその場で飲む為に提供するかの違いとなります。

神奈川県や東京都を中心に日本全国対応

行政書士南青山アーム法務事務所では、酒類販売業免許申請等を業務の中心として行なっており、神奈川県や東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、などの地域からの依頼を特に多くいただいております。

また、近くに酒販免許に詳しい専門家行政書士がいないという事で遠方地域からもご依頼を頂いており、最近でも北海道や九州、京都などからのご依頼も頂いております。

遠方地域の場合でも、勿論大丈夫

原則として直接面談をしておりますが、遠方地域の場合には、お電話やメール、オンラインzoomなどを使っての面談により無理相談を行なっております。

酒販免許を取得したいと考えている。やってみたけど、難しくてこまっている。調べてみたけど難しそう。要件が備わっているのか不安。確実に免許取得をしたい。

など、

神奈川県で酒販免許を取得したいとお考えの方、お困りの方は、まずは無料相談をご利用下さい。

おまちしております。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

酒販免許取得率100%

当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。

酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

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