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輸入酒類卸売業免許
輸入酒類卸売業免許は、海外からお酒を輸入して卸売する場合の免許です。その為、対象となる仕入れ相手は海外となります。
輸入酒類卸売業免許の取得には、必ず必要
輸入酒類卸売業免許の取得で必ず必要となるのが、相手先(海外の)仕入れ先を見つけておくことです。ただ見つけておくだけではダメで、相手から酒販免許を取得したら取引しますよ、という同意書をもらう必要があります。皆さん最初は相手が決まっていない場合でも、探してきてますので見つからないということは無いと思います。そして、国内の取引先を見つけておく必要もあります。コチラも同様に、免許を取得したら取引しますという同意書をもらう必要があります。国内の仕入れ先はこの辺のことが分かっている事が多いので、問題なく皆さんもらってこれるようです。
海外の同意書が外国語の記載の場合
但し、上記で注意が必要なのが、海外の仕入れ先の場合には同意書が英文などの外国語となってしますことが多く、その場合には、翻訳文を別途つけないとなりません。お客様の方で翻訳が無理な場合には、当事務所で英文及び中国語に関しては翻訳を依頼する事が出来ますので、翻訳が出来ないという場合には当事務所にお願いしていただければと思います。
輸出に関する知識と経験が必要
輸出酒類卸売業免許申請に関しては、要件として海外への輸出の知識(貿易の知識や経験)が審査されます。その為経験がある者がいない場合には、免許取得は難しくなりますのでこの点には、輸出等の経験のある方の協力が必要となります。
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酒類販売業免許の専門家
輸出酒類卸売業免許に関して、当事務所ではの免許取得100%(2022年6月現在)
行政書士南青山アーム法務事務所では、開業当初から酒類販売業免許の申請サポートをさせて頂いております。万が一の取得不可時全額返金保障あり。
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