酒類販売業免許申請 【 お酒の販売免許 取得代行の専門家行政書士】-お酒の販売免許 行政書士-酒販免許 行政書士

運営:行政書士南青山アーム法務事務所

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脱サラ、独立して酒屋やリカーショップなどお酒の販売業を開業するには、お酒の販売業の免許申請を税務署に対してする必要があります。

お酒の販売業免許申請は、酒類販売業免許申請といい、種類もたくさんあります。

酒販免許で当行政書士事務所にご依頼が多いのは

  • 一般酒類小売業免許申請
  • 通信販売酒類小売業免許申請
  • 輸出酒類卸売業免許申請
  • 輸入酒類卸売業免許申請
  • 洋酒卸売業免許申請

となります。

酒販免許申請、初めての方が作成するのはとても大変

申請書の作成は、初めて作成する方にとってはとても難しく、手間のかかる作業です。そして、作成が終わって税務署に提出しても審査期間が最低2ヶ月はかかります。そのため、事業を始めるためには早めに申請書類を作成して税務署に提出する事が大切です。

酒類販売業免許申請の申請書類は量も多く、要件や作成方法等に関しても煩雑でわかりずらい為とても大変です。自分で申請してみようとしたけど時間ばかり経ってしまい、諦めて当事務所へご依頼にいらっしゃる方も多く見受けられます。その場合には必要書類に関しても期限が切れてしまっていて全て作成や必要書類の収集をやり直しとなる事も多いです。

昨年2019年の酒販免許申請取得率100%

当事務所では、開業当初から酒類販売業免許申請の代行を業務として行ってきておりますので、必要書類のリストアップから書類作成、税務署での事前確認、書類提出、提出後の税務署対応まで完全サポートいたします。早めの開業をお考えならば、当事務所の無料相談からのご予約お待ちしております。

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当事務所にご依頼の場合

お客様にして頂くのは、当事務所作成のお客様各人(各法人)に合わせて作成した必要書類リストアップに従い必要書類を集めて頂くだけです。集めて頂いた必要書類を当事務所にご郵送頂くだけで結構です。原則として、お客様が提出や税務署対応をする必要はございません。

飲食店や買取専門店などで酒販免許取得の実績も多数

飲食店でのお酒の小売りやリサイクルショップなど買い取り専門店などの難易度の高い案件もお任せください。

また、他の行政書士にお願いしたが無理と言われたなどの場合でも、内容によっては酒類販売業免許取得の可能性がある場合も結構ありますので、あきらめてしまう前に一度ご相談ください。

酒販免許申請の無料相談

当事務所では、無料相談を行っておりますので、酒類販売業免許取得をお考えの方は、お電話又は、無料相談のメールフォームよりご予約、お問い合わせください。

万が一取得不可の場合の全額返金保障

当事務所での昨年(2019年)の酒販免許取得率は100%ですが、ご依頼頂いたにもかかわらず、万が一にも取得不可となった場合には、無料で再申請を行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも最終的に取得不可の結果となった場合には、全額返金を致します。酒類販売業を開業当初から行ってきた実績と経験から行える保障制度となります。

お酒の販売業免許専門の行政書士が対応いたします。

酒販免許申請取得実績、昨年2019年の取得率100%

当事務所では開業当初からお酒の販売業免許申請を業務として展開しております。過去の申請の経験により、通常では難しい案件(飲食店併設事案、他事業兼業等)も免許取得に導きます。行政書士南青山アーム法務事務所では、東京都を中心に埼玉や神奈川、千葉などはもちろん、他府県などの日本全国に対応しております。酒販免許でお困りの方は当事務所にお任せください。

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