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酒販免許の要件として、「飲食店でのお酒の小売は原則として不可」というのが原則です。ただし、原則というからには例外もあります。
まず飲食店とお酒の小売を分ける事
では、なぜ原則として「飲食店でのお酒の小売は原則として不可」なのでしょうか?
飲食店でのお酒と酒販小売のお酒の違い
飲食店で提供するお酒は、開封してグラスに注いで提供するのが原則となります。この場合には飲食店営業許可で良いのですが、仕入れ先については小売業者から仕入れます。ようは酒販店等からですね。
飲食店と酒販小売で仕入れルートを分ける
そして、お酒の小売をするという事は酒販店となりますので、酒販メーカーや卸売業者から仕入れる事になります。利用目的がそもそも違うのです。そして仕入れルートも違うという事です。ここで問題になるのが、仕入れルートが違うという事は仕入れ価格も違うという事です。
このような事から、国税局では、お酒の仕入れルートや販売、在庫管理はもちろん売上についても明確に分ける事としています。その為、酒販店と飲食店でのお酒の小売は原則として不可なのです。
では、例外とはどの様な場合には大丈夫なので
酒類の販売場所を指定
酒類の販売場所として、飲食店のスペースと別のスペースを設ける事が必要です。明確な区分がされる事が大切です。
仕入先を分ける
仕入先については、飲食店と酒販小売で分ける必要があります。
レジのお酒の仕入や販売を分ける
古いレジの場合は2台に分ける必要があります。POSレジなどの場合は仕分出来れば問題有りませんが、レシートなどでどの様に区分けされているのか提出を求められる事があります。最近ではエアレジなどもありますね。
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