料飲店等期限付酒類小売業免許

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現在、コロナウイルスによる影響が大きい飲食店に対して、期限付きでの酒販小売免許の付与が可能となっています。

今回、コロナウイルスの影響により売上に深刻な影響が出ている店舗が多い事を鑑み、国税庁が期限付きでの免許申請として発表したものです。

まず、

  • 国税庁発表では3営業日程での審査との発表となってますが、現場税務署として現実的には審査期間が1週間程度はどうしてもかかるという回答です。(通常の酒販免許は2か月程かかりますので非常に早い事は事実です。)
  • 要件が多少緩和されているので、飲食店でも申請しやすい。※あくまでも要件が緩和されるものなので、通常の様に申請書類を作成する必要はあります。(添付書類は通常より少なめです。)
  • 申請できるのは、今年の6月30日までに申請したものに限っての付与であるという事です。(今回だけの特例措置という事です。)
  • 期間は、6か月間限定の免許となります。
  • 販売出来るお酒は、通常の酒販免許とは違い、飲食店として仕入れたお酒に限っての販売となります。その為、小売店の様に別途、卸売業者から仕入れて販売するのは不可との事です。ようは、今回のこの期限付き免許は、今回のコロナの影響で困っている飲食店のテイクアウトなどの販売を一時的に助けるものであって、本来の小売業者として仕入れたものを販売する酒販免許を付与するものとは違うという事です。

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