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行政書士南青山アーム法務事務所ではお酒の免許取得のサポートを業務の中心として行なっています。

※酒販免許を取得したいと考えたらまずは酒販免許専門家行政書士に相談してみる事を推奨致します。【行政書士南青山アーム法務事務所では、酒販免許取得をお考えの方に無料相談を行っております。ご相談お待ちしております。】

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お酒の免許を取得する

たまたま自己が所有していたお酒を処分する為に1回2回程度ネットで販売する程度であれば問題ありません。しかし、そのお酒の販売頻度が継続的、頻繁に販売する状況であり、業として販売している状況とみなされてしまう様な場合は注意が必要となります。業として行なっていると判断される可能性がある場合は出来るだけ早めに酒販免許を取得する必要性があります。原則として酒税法違反を知らなかったは通らないからです。

申請のご依頼が多い酒販免許の種類とは?

酒類小売業免許
酒類卸売業免許

他にも免許の種類は沢山ありますが、皆様からの相談内容を見ていると上記の様な種類の免許を取得したいという方々が非常に多いものです。また、その他の免許の場合は実質的な酒販経験が必須であったりする為、新規での取得が非常に難しい場合が多い事も理由としてあります。上記種類の免許に関しては実質的な実務経験が無くても免許取得可能性があるので新規酒販免許申請での取得が多くなります。その後、実務経験を経てから実務経験が必須な免許を取得していく事となります。

※酒販免許を取得したいと考えたらまずは酒販免許専門家行政書士に相談してみる事を推奨致します。

一般酒類小売業免許の場合

行政書士南青山アーム法務事務所では、毎日のようにお酒の販売業免許の問い合わせがあります。一般酒類小売業免許の場合は、酒屋や買取販売店、飲食店、ホテル、複合施設でのお酒の販売などですね。また、1都道府県以内であれば配送も可能となります。

法人や個人で酒屋やリカーショップなどを始める場合には、酒類販売業免許の申請が必要です。その中でも、小売業として店頭販売をするのであれば、一般酒類小売業免許の申請をする必要があります。

販売場所って必ず必要?

酒販免許は必ず販売場所または事務所が必要となります。もちろん、条件が揃っていれさえすれば自宅やマンションなどでも大丈夫ですが、その様な場合には通常とは違う書類などが必要となったりもしますので注意も必要となります。

飲食店でも酒販免許取れる?

飲食店兼業でのお酒の小売販売は原則不可となっている為、飲食店兼業で酒販免許を取得するのは難しいという事になります。しかし、飲食店兼業だと絶対に酒販免許を取得出来ないという事ではありません。取得例外として条件さえ整っていれば許可は可能となります。難易度が非常に高くはなりますが免許取得の可能性はあるという事です。実際の施設の状況等によっては難しい場合もありますので事前確認が必要となります。これから飲食店と共にお酒の小売も考えている場合で店舗を借りる予定の方は、専門家と共に確認してからの契約をお勧め致します。また、通常の免許取得よりも審査期間は長くなる傾向にありますので、余裕を持っての開業スケジュール及び早め段階でのご依頼をお勧めします。

ホテルや複合施設での酒販免許の取得についての問い合わせも多数頂いております。昨年のご依頼の申請は全て免許取得となっております。ホテルの場合で、他にお酒の小売をしている場所がホテル内にあったとしても、新たな場所として免許取得が必要となります。それぞれの免許には場所が細かく指定されている為、同じ土地や同じフロアーであっても免許申請は別となります。

複合施設の場合には、通常は普通の酒販免許の内容に加えて、施設との契約内容によっては少し複雑となる事も多いです。更に新規開発の複合施設などでは、土地や建物の登記事項証明書が取得できない事が多い事もあり、通常とは申請書類が違ってきます。この様な難易度の高い場合には特に専門家に任せる事を推奨致します。

一般酒類小売業免許について詳しくは下記をクリック

通信販売酒類小売業免許

お酒のネット販売(インターネット販売等)をするなら酒類販売業免許の中でも、通信販売酒類小売業免許を申請する必要があります。

ECサイトやYahooオークションなどインターネットを利用しての販売の場合は、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

ここで注意が必要なのは、インターネットを利用しなくてもこの免許にあたる場合があると言う事です。通信販売というのはインターネットに限りません。チラシや広告による電話で注文を受ける事も通信販売となります。

一般酒類小売業免許申請が店頭販売や、1都道府県内での販売免許という位置づけなのに対して、通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上での販売をする場合となります。2都道府県の広範囲で販売出来る反面に通信販売酒類小売業免許の場合の制限もあり免許要件としてできない事も多くなります。

通信販売酒類小売業免許の場合は、原則として輸入酒類を販売する事には制限が無いのですが、国内酒類を通信販売で販売する場合には制限があります。免許を取得する際にも様々な書類が増える為、書類作成は難易度が上がります。

インターネット販売でも販売場所って必ず必要なの?

通信販売酒類小売業免許の相談で多いのがインターネット販売なので事務所とか無くても大丈夫ですか?という質問です。酒販免許は通信販売免許であっても必ず販売場所または事務所が必要となります。もちろん、条件が揃っていれさえすれば自宅やマンションなどでも大丈夫ですが、その様な場合には通常とは違う書類などが必要となったりもしますので注意も必要となります。

通信販売酒類小売業免許について詳しくは下記をクリック

輸出酒類卸売業免許

輸出酒類卸売業免許は、海外にお酒を卸売する場合の免許です。その為、対象となる販売相手は海外の小売業者や卸売業者となります。海外の一般消費者等に販売する場合には通信販売酒類小売業免許で大丈夫です。但し、海外に販売する場合には、一般消費者や飲食店等が相手でも輸出酒類卸売業免許を持っていた方が、販売をしていくについてよい場合もあります。※相手によっては「輸出酒類卸売業免許」がないと取引してくれない場合もあるようです。

輸出酒類卸売業免許の取得で必ず必要となるのが、相手先(海外の)取引先を見つけておくことです。ただ見つけておくだけではダメで、相手から酒販免許を取得したら取引しますよ、という同意書をもらう必要があります。皆さん最初は相手が決まっていない場合でも、探してきてますので見つからないということは無いと思います。そして、仕入れ先を見つけておく必要もあります。コチラも同様に、免許を取得したら取引しますという同意書をもらう必要があります。国内の仕入れ先はこの辺の事が分かっている事が多いので、それほど問題なく皆さんもらってこれるようです。

但し、上記で注意が必要なのが、海外の取引先の場合には同意書が英文などの外国語となってしますことが多く、その場合には、翻訳文を別途つけないとなりません。お客様の方で翻訳が無理な場合には、当事務所で英文及び中国語に関しては翻訳を依頼する事が出来ますので、翻訳が出来ないという場合には当事務所にお願いしていただければと思います。

輸出酒類卸売業免許申請に関しては、要件として海外への輸出の知識(貿易の知識や経験)が審査されます。その為経験がある者がいない場合には、免許取得は難しくなりますのでこの点には、輸出等の経験のある方の協力が必要となります。

販売場所って必ず必要?

酒販免許は必ず販売場所または事務所が必要となります。もちろん、条件が揃っていれさえすれば自宅やマンションなどでも大丈夫ですが、その様な場合には通常とは違う書類などが必要となったりもしますので注意も必要となります。

輸出酒類卸売業免許について詳しくは下記をクリック

輸入酒類卸売業免許

輸入酒類卸売業免許は、海外からお酒を輸入して卸売する場合の免許です。その為、対象となる仕入れ相手は海外となります。

輸入酒類卸売業免許の取得で必ず必要となるのが、相手先(海外の)仕入れ先を見つけておくことです。ただ見つけておくだけではダメで、相手から酒販免許を取得したら取引しますよ、という同意書をもらう必要があります。皆さん最初は相手が決まっていない場合でも、探してきてますので見つからないということは無いと思います。そして、国内の取引先を見つけておく必要もあります。コチラも同様に、免許を取得したら取引しますという同意書をもらう必要があります。国内の仕入れ先はこの辺のことが分かっている事が多いので、問題なく皆さんもらってこれるようです。

但し、上記で注意が必要なのが、海外の仕入れ先の場合には同意書が英文などの外国語となってしますことが多く、その場合には、翻訳文を別途つけないとなりません。お客様の方で翻訳が無理な場合には、当事務所で英文及び中国語に関しては翻訳を依頼する事が出来ますので、翻訳が出来ないという場合には当事務所にお願いしていただければと思います。

輸出酒類卸売業免許申請に関しては、要件として海外への輸出の知識(貿易の知識や経験)が審査されます。その為経験がある者がいない場合には、免許取得は難しくなりますのでこの点には、輸出等の経験のある方の協力が必要となります。

販売場所って必ず必要?

酒販免許は必ず販売場所または事務所が必要となります。もちろん、条件が揃っていれさえすれば自宅やマンションなどでも大丈夫ですが、その様な場合には通常とは違う書類などが必要となったりもしますので注意も必要となります。

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洋酒卸売業免許申請

洋酒卸売業免許とは酒販小売店や卸売業者に対して、洋酒を卸売販売することの出来る免許となります。その為、国産のワインやワイン、ブランデー等の洋酒を国内で卸売したい場合に取得する免許となります。この点、自己で海外から輸入したお酒を国内で販売する場合には、輸入酒類卸売業免許となりますのでご注意下さい。

洋酒卸売業免許でいう洋酒とは?

  1. 果実酒
  2. 甘味果実酒
  3. ウイスキー
  4. ブランデー
  5. 発泡酒
  6. スピリッツ
  7. リキュール
  8. 粉末酒
  9. 雑酒
  10. その他醸造酒

取引承諾が必要となる?

また、免許申請には取引を予定している業者がある程度決まっている必要があります。仕入れ先と販売先です。この両方に取引承諾書を貰う必要があるからです。

洋酒卸売業免許の場合、酒販経験3年以上は必須?

小売免許や輸出・輸入卸売業免許申請の場合は、お酒の販売経験が無くても、酒販管理者研修で補完出来るのですが、洋酒卸売業免許の場合は、必ず3年以上のお酒の販売経験が必要となります。その為、経験のある方が事業主や役員にいない場合には、役員に経験者を入れるか、または、小売免許や輸出・輸入卸売業免許を取得して3年後に洋酒卸売業免許を取得する事になります。

販売場所って必ず必要?

酒販免許は必ず販売場所または事務所が必要となります。もちろん、条件が揃っていれさえすれば自宅やマンションなどでも大丈夫ですが、その様な場合には通常とは違う書類などが必要となったりもしますので注意も必要となります。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

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