飲食店の酒販免許についての問い合わせ非常に増えています【酒類販売業免許申請】-行政書士南青山アーム法務事務所

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飲食店様からの酒販免許にについての問い合わせが最近沢山ありますが・・・

飲食店様からの酒販免許にについての問い合わせが最近沢山ありますが・・・今回のコロナウィルスの影響があり、国税庁から発表のあった飲食店期限付酒類小売業免許(料飲店等期限付酒類小売業免許)についての問い合わせも沢山あるのですが、実は、問い合わせ頂いてるお客様に聞いてみると3パターンに分かれる様です。

まず、

  1. 今回のコロナウィルスの影響に鑑みて国税庁が発表した飲食店の期限付酒類小売業免許(料飲店等酒類小売業免許)についての問い合わせ
  2. 飲食店の期限付酒類小売業免許(料飲店等酒類小売業免許)では期限があるので、通常の酒販免許を飲食店として今のこの状況のうちに申請してしまいたいという方。通常の酒販免許は、審査に2カ月程かかるので、この休業状況のうちに申請してしまって、コロナウィルスが落ち着いた時に通常のずっと使える酒販免許を取得できている状況にしたいというお客様
  3. 今は、1を取得して早めにお酒を売れる状況下にしてしまい、コロナウィルスが落ち着いたら通常の酒販免許を取得したいと考えている方

です。

期限付のご依頼が多くなると思いきや意外にも通常の酒販免許取得のご依頼が増えている?

今回の影響から当事務所にお問い合わせのある中で、1.の期限付の問い合わせやご依頼も多いのですが、意外にも1.の期限付きではなく2.の通常の酒販免許の問い合わせが今まで以上に多くなっているようです。

今回、テイクアウトや配達の重要性、必要性を改めて考えた

話を聞いてみると、今まで飲食店での酒販免許の取得は簡単では無いので先延ばしにしていたが、今回の件で、期限付の様な一時的なものではなく先々の事まで考えてキチンとした酒販免許を取得し、今後お酒の小売りも可能とする事により、店内飲食だけでなくテイクアウトや配達にも力を入れていき配達やテイクアウトに今まで以上に対応出来る体制を整える必要性を今回の件で強く感じたからという方が非常に多いです。

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酒販免許取得の専門家行政書士

行政書士南青山アーム法務事務所では、酒販免許の申請相談が毎日のようにあります。

「一般酒類小売業(酒屋等)」や「通信販売酒類小売業(ネット通販)」「輸出や輸入酒類卸売業(海外への輸出卸や、輸入卸)」などなどのご相談。そして、「酒販免許の要件を満たしているのか?」や「必要書類が分からない」「自分でやってみようとしたが、難しくて諦めたのでお願いしたい。」「飲食店での兼業なので取得が難しそう」「忙しくて書類作成したり、調べている余裕など無い」など様々な理由でご相談にいらっしゃいます。

もしかしたら、貴方も同じではありませんか?当事務所では、酒販免許の取得をお考えの方への無料相談を行なっております。酒販免許の取得をお考えの方、酒販免許の申請でお悩み、不安な方はお電話又は、無料相談メールフォームよりお問い合わせ、ご予約お待ちしています。

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