酒類販売業免許の区分について【酒類販売業免許申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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酒類販売業免許には、区分があり、それぞれ販売方法によって取得しなければならない免許があります。

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酒類小売業免許の区分

一般酒類小売業免許

販売場において、原則として全ての品目の酒類を小売する事ができます。

通信販売酒類小売業免許

通信販売において酒類を小売する事ができます。※販売出来る酒類に制限があります。

期限付酒類小売業免許

地域物産展での地酒販売や特設会場でのワインフェア等、期間を限定されたイベント等で酒類を販売する場合に必要な免許。※既に酒販免許を持っている必要があります。

※現在、2020年6月30日迄の申請で、6か月間の限定免許として料飲店等酒類小売業免許が新設されています。(新型コロナウィルス影響による飲食店等への期間限定の緩和措置)

料飲店等酒類小売業免許

特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずる為(法人の役員や従業員に対する小売)酒類を小売販売する事ができる免許

酒類卸売業免許の区分

全酒類卸売業免許

全ての品目の酒類を卸売販売する事が出来ます。

※公開抽選があります。

ビール卸売業免許

ビールを卸売する事が出来ます。

※公開抽選があります。

洋酒卸売業免許

ウイスキー・ブランデー・果実酒や発泡酒、醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、及び雑酒の全て、または、これらの品目の1以上の酒類を卸売する事が出来る。

輸出入酒類卸売業免許

輸出又は、輸入される酒類を卸売する事が出来る。※輸出のみ・輸入のみ・輸出入両方のどの取得をするかで申請が分かれます。

店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売する為の免許。

自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売するための免許。

共同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入する事業共同組合の組合員に対して酒類を卸売する事が出来る免許。

特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別な必要に応ずる為、酒類を卸売する事が認められている次の酒類卸売業免許

  1. 製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
  2. 製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
  3. 製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許

まず最初に確認しておくべき、酒販免許の主な要件※他にも区分ごとに要件があります。

  1. 申請前の2年以内において、国税又は地方税の滞納処分を受けた事がない事
  2. 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規則

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行政書士南青山アーム法務事務所には、毎日の様に酒販免許の申請相談があります。「一般酒類小売業(酒屋等)」や「通信販売酒類小売業(ネット通販)」「輸出や輸入酒類卸売業(海外への輸出卸や、輸入卸)」などなどのご相談。そして、「酒販免許の要件を満たしているのか?」や「必要書類が分からない」「自分でやってみようとしたが、難しくて諦めたのでお願をいしたい。」「飲食店での兼業なので取得が難しそう」「忙しくて書類作成したり、調べている余裕など無い」など様々な理由でご相談にいらっしゃいます。もしかしたら、貴方も同じではありませんか?当事務所では、酒販免許の取得をお考えの方への無料相談を行なっております。酒販免許の取得をお考えの方、酒販免許の申請でお悩み、不安な方はお電話又は、無料相談メールフォームよりお問い合わせ、ご予約下さい。

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