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こんにちは、行政書士の森元です。既に設立している会社で酒販免許を取得する場合

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既に設立している会社で酒販免許を取得する場合

既に設立している(事業を行なっている)会社で酒販免許を取得する場合には、いくつかの注意点があります。

酒販免許を取得できる条件が揃っているのかどうか?

まずは、そもそも、酒販免許を取得する事ができる条件を備えているのかどうかです。

要件を満たしていない場合には、どの様にすれば要件を満たすのかを検討していく必要があります。

法人として酒販免許を取得出来るのか条件を確認する為には、以下の書類を準備しておくと確認ができます。

  • 直近3事業年度分の決算書(貸借対照表及び、損益計算書)※まだ、3期を経過していない場合は、既に経過している決算分全て必要となります。その上で酒販免許の専門家に要相談を推奨します。また、1期も経過していない場合も酒販免許の専門家に要相談を推奨します。
  • 会社の定款のコピー及び、法人の登記事項証明書(会社登記簿)
  • 酒販免許を取得して販売する店舗または事務所(免許取得の場所所在地)の賃貸借契約書(建物及び土地)全ページのコピー
酒販免許の条件確認①決算書の内容を確認する

酒販免許の申請をする場合、決算書の内容が問われます。既に何かしらの事業を行なっていれば、この内容が酒販免許の審査基準として問われるのです。

見るのは、直近1年の決算内容と、直近3事業年度分の内容とに分けて見る必要があります。

直近1事業年度

酒販免許の申請をする時期を起点として一番新しい直近の決算内容として、繰越損失が資本の額より多く無い事

直近3事業年度

直近3事業年度の全てにおいて、資本の20%を超えてしまう赤字が出ていない事

資本金100万円の場合の計算例
  • 一番最近の決算書(貸借対照表)に記載されている繰越損失が、資本金である100万円を超えていない事
  • 100万円の20%である20万円を超える赤字が3期連続で出ていない事

この2点を必ずチェックしましょう。

決算期を3期経過していない場合

決算期を3期経過していない場合は、既にある分のみで大丈夫です。1期も経過していない場合は、無しとなります。この様な場合は、申請書類の中で酒販免許を申請するために通常提出しない書類として酒販免許取得用に作成した事業計画書と収支に関する書類を作成する必要があります。通常の決算書と少し違う点として、酒税法として問題ない書類でないとならないという事です。

酒販免許の条件確認②会社の事業目的について

酒販免許を申請する為には、定款及び会社登記簿(登記事項証明書)の内容に、【酒類販売】の記載が明記されている必要があります。「お酒の販売」などでも大丈夫です。定款や登記に明記されていない場合は、必ず定款変更と登記事項の変更が必要となります。既に記載されている場合は問題ありませんが、記載されていない場合は、必ず定款と登記の両方を記載内容の追加変更しましょう。

酒販免許の条件確認③販売する店舗または事務所(免許取得の場所所在地)の賃貸借契約内容について

酒販免許を取得して業務を行う場合の場所となります。酒販免許の場合は場所について、とても重要となります。また、場所の状況によって注意すべき点が違ってきます。

賃貸である場合

オフィスを借りている賃貸借オーナーからお酒の販売をする事の承諾書を書面で貰う必要があります。仲介の不動産から貰うものでは無いので注意して下さい。仲介不動産屋さんが入ってる場合は、不動産屋さんを通して建物所有者様に貰う必要があります。また、所有者は登記簿上の所有者となります。その為、必ず登記簿を確認して、複数人の共有となっている場合には、登記簿の所有者となっている方全員から承諾を貰わなければなりませんし、会社が所有者であるならば会社として承諾をしてもらう必要があります。

所有権である場合(自社所有の場合)

物件全てが自社の所有である場合は、承諾関係は不要となりますが、自社所有の場合で、区分所有(マンション等の一部屋を区分で所有している)の場合には、マンション管理規約の内容が問題となります。管理規約で事業用としての使用を禁止されている場合がある為です。この場合は、管理組合等に酒販事業用としての使用を書面にて承諾してもらう必要があります。

※会社の事務所等の使用状況は細かく色んな状況が考えられる為、この他にも会社の状況によって必要となる書類が変わってきたりする事がよくあります。その為、酒販免許の申請に詳しい酒販免許の専門家行政書士に相談する事を推奨致します。

神奈川県や東京都を中心に日本全国対応

当事務所では、酒類販売業免許申請等を業務の中心として行なっており、神奈川県や東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、などの地域からの依頼を特に多くいただいております。

また、近くに酒販免許に詳しい専門家行政書士がいないという事で遠方地域からもご依頼を頂いており、最近でも北海道や九州、京都などからのご依頼も頂いております。

遠方地域の場合でも、勿論大丈夫

原則として直接面談をしておりますが、遠方地域の場合には、お電話やメール、オンラインzoomなどを使っての面談により無理相談を行なっております。

酒販免許を取得したいと考えている。やってみたけど、難しくてこまっている。調べてみたけど難しそう。要件が備わっているのか不安。確実に免許取得をしたい。

など、

神奈川県で酒販免許を取得したいとお考えの方、お困りの方は、まずは無料相談をご利用下さい。

おまちしております。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

酒販免許取得率100%

当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。

酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

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