場所的要件@一般酒類小売業免許申請の条件【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所

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酒類販売をする場所が、適切であるかどうかを判断する為の基準となります。

  • 販売場が、酒類の製造場や酒場、旅館、料飲店等と同一の場所でない
  • 販売場における営業が、販売場の区画、専属の販売従事者の有無、代金決済独立性、その他の販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されている

他の酒類製造場や酒屋、飲食店等と同一の場所ではない事、お酒の売り場の独立、代金決済の独立性、他の営業との区分ができているのか、という事です。

お酒の販売をする場合、どの様な場所でも販売できるわけではありません。

酒販免許申請依頼の販売所(事務所)で、よくあるパターン

  1. 賃貸マンションの一室を使用して販売したい
  2. 自己所有の戸建てやマンションの一室を使って販売したい
  3. オフィスの一室を利用する
  4. レンタルオフィスを販売場としたい

などの相談が当事務所にあります。

それぞれに、気をつけるべき点があり、共通しているのは独立性というキーワードです。

個人の方からの依頼で多いのが、自宅を利用して酒販免許を取得したいというものです。住居スペースと事務所は分かれている必要がありますので、ワンルームの場合は広さにもよりますが、少なくともパーテーションでキチンと区切る必要はあります。

酒販免許用の契約書内容って?

場所については、酒販免許取得が可能なのかどうか?がとても重要となります。また、これから借りるという場合には、契約書の記載内容にも注意する必要があります。既に契約済みの物件を使用する場合はオーナーの承諾が必要なのですが、これから契約するのであれば契約書の内容にキチンと酒販免許取得可能な内容にしておく必要があるからです。

大抵の場合は、賃貸借契約書の使用目的に「事務所」「店舗」「住居用」などとなっている事が多いかと思いますが、お酒の販売免許を取得するには「お酒の販売業」をする事が、賃貸借契約書の使用目的欄に明確に記載されている必要があります。

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