受給調整要件(一般酒類小売業免許申請)【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所
受給調整要件(一般酒類小売業免許申請)【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所
事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]
無料相談のご予約、問い合わせはコチラ酒販免許のご予約はコチラから
事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]
無料相談のご予約、問い合わせはコチラ- 免許申請者の設立趣旨から見て、その販売先が原則として免許申請者の構成員に特定される法人又は、団体ではない
- 免許の申請者が、酒場・旅館・料飲店など酒類を取り扱う接客業者でない
上記場合であっても、免許付与可能な場合があります。国税局長が免許付与する事に支障が無いと判断、認めた場合には免許付与が可能な場合があります。
事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]
無料相談のご予約、問い合わせはコチラ一般酒類小売業免許の需給調整要件
次の各号のいずれかに該当する者には、当分の間一般酒類小売業免許を付与等しない。
(1) 設立の主旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体。ただし、その法人又は団体の申請等販売場の所在地の周辺地域内に居住している住民の大半が、これらの法人又は団体の構成員となっている場合で、その近辺に一般酒類小売販売場がなく、消費者の酒類の購入に不便であり酒類の需給状況からみてもこれらの者に免許を付与等する必要があり、かつ、これらの者が酒類小売業を営んでも、適正な酒類の取引を損なうおそれがないと認められるときはこの限りではない。
(2) 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者(接客業者の組合等を含む。)。ただし、国税局長において免許を付与等することについて支障がないと認めた場合を除く。
国税庁ホームページ
- 飲食店のテイクアウトでお酒を販売したい場合
- 料飲店等期限付酒類小売業免許
- 飲食店でお酒の販売をするなら抑えておくべきポイントとは?
- 輸出酒類卸売業免許
- 酒販免許Q&A
- 税務署から酒販免許の交付決定
- 酒販免許を新設会社で取得
- 別事業を行なっている会社が酒販免許を取得する
- お酒の販売を買い取り専門のお店で取得する場合
- お酒のネット販売免許(通信販売酒類小売業免許)の必要書類とは
- 飲食店兼業で酒販免許
- 酒販免許の専門家
- ネット通販でのお酒の販売免許は?
- 通販の酒販小売3件と古物商許可1件、一般酒類小売2件の交付決定通知
- 飲食店でのお酒の小売免許相談が最近多い?