受給調整要件(一般酒類小売業免許申請)【酒類販売業免許】-行政書士南青山アーム法務事務所

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  • 免許申請者の設立趣旨から見て、その販売先が原則として免許申請者の構成員に特定される法人又は、団体ではない
  • 免許の申請者が、酒場・旅館・料飲店など酒類を取り扱う接客業者でない

上記場合であっても、免許付与可能な場合があります。国税局長が免許付与する事に支障が無いと判断、認めた場合には免許付与が可能な場合があります。

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一般酒類小売業免許の需給調整要件

次の各号のいずれかに該当する者には、当分の間一般酒類小売業免許を付与等しない。

(1) 設立の主旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体。ただし、その法人又は団体の申請等販売場の所在地の周辺地域内に居住している住民の大半が、これらの法人又は団体の構成員となっている場合で、その近辺に一般酒類小売販売場がなく、消費者の酒類の購入に不便であり酒類の需給状況からみてもこれらの者に免許を付与等する必要があり、かつ、これらの者が酒類小売業を営んでも、適正な酒類の取引を損なうおそれがないと認められるときはこの限りではない。

(2) 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者(接客業者の組合等を含む。)。ただし、国税局長において免許を付与等することについて支障がないと認めた場合を除く。

国税庁ホームページ

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