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既存の法人であって、既に他の事業を行っている場合の酒販免許取得

この様な場合には、先ずは定款及び会社登記全部事項証明書を確認する必要があります。酒販免許は、他の許認可とは違い定款や会社登記事項証明書に「お酒の販売」との明確な記載がないとまず無理です。元々酒販免許取得を予定していたならともかく、普通は記載していないでしょう。当事務所にご依頼に来られるお客様も殆どがそうです。この様な場合には、定款の変更及び登記事項証明書の変更をする必要があります。酒販免許申請はその後となります。そして、既存の会社がある場所を利用するなど既に賃貸借している場所を酒販免許の場所に指定するのであれば、賃貸借契約書の使用目的も同様の考えとなります。明確に「お酒の販売業」の記載が必要となります。「住居として」のみでは当然ダメですし、「事業目的」だけでもダメです。この賃貸借契約書に関しては、承諾書や覚書等で対応できますので、オーナー様に事前に確認しておくと良いでしょう。

既存会社の場合には決算の内容も大切

  • 直近の決算の内容が、繰越損失が資本金の額より膨らんでいない事
  • 直近の3事業年度全てが、資本の20%を超える赤字を出していない事

例えば、

資本金が300万円だったと仮定しましょう。

直近の決算で300万円を超える繰越損失が出ていないかを確認しましょう。貸借対照表で確認しましょう。

そして、直近の3事業年度全てにおいて、60万円以上の赤字が出ていない事です。3期共に連続したです。

ただし、既存会社であっても1期目を迎えていない会社の場合は、新設会社と同様の審査基準となります。この場合は、酒販免許用の事業計画書を作る必要があります。

役員様の経験(経歴)も大切です。

この経験には2種類あります。経営経験及び酒類販売の経験です。

この経験については、会社の場合には、登記事項全部証明書に記載ある役員様全員の経歴書から判断されます。役員ではない店舗従事者ではありません。そして、酒販経験については、取得する免許の種類にもよるのですが、酒販管理者研修を役員様が受ける事によって最低限の経験ありと現行ではみなしてもらえます。この辺の判断は専門家に判断してもらう方が良いでしょう。

この他にも、各状況や事案によって様々な観点から個別に判断する必要があります。その為、酒販免許の専門家に相談する事をお勧めは致します。

酒販免許の専門家

当事務所には、毎日のように酒販免許の申請相談があります。「酒販免許の要件を満たしているか分からない」や「やってみようとしたが大変そうなので専門家に頼みたい」「開業準備が忙しくて手が回らない」「取得出来るか不安」など様々な理由で当事務所に相談に来られます。貴方はどうですか?同様の不安や悩みを持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?当事務所では、開業当初から酒販免許のサポートをさせて頂いたます。皆様の酒販業界への進出の第一歩としての酒販免許取得を完全サポート致します。酒販免許取得を予定している法人代表者様又は担当者様、個人での開業をお考えの方など、当事務所では無料相談を行ってますのでご利用下さい。先ずは、問い合わせお待ちしています。

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