酒販免許申請に酒販用の事業計画書の作成が必要?【酒販免許申請】-行政書士南青山アーム法務事務所
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酒販免許用の事業計画書及び収支計画書の作成
酒販免許を申請する際には、作成しなければならない添付書類の中に事業計画書があります。既に決済を3期以上済ませている法人で決算内容も全く問題ない場合には、無くても良い場合がありますが、基本的に個人経営や新規法人、決算を3期済ませていない場合や、決算を3期済ませていても決算内容によっては、事業計画書の作成が必要となります。内容も細かくしっかりとした事業計画書を作成する必要があります。販路や商品について、具体的な事業のシミュレーション、収支計画書類、経緯や根拠、理由などなど細かく作成する必要がありますし、酒販免許の取得なので酒税法や特定商取引法に則った記述でなければなりません。
直近3事業年度に赤字がある場合は、上記事業計画書及び収支計画書等を作成して全体的総合判断で審査する事になりますので、詳細な資料及び書類作成が求められます。赤字の内容によっては申請不可もありますので、この様な場合は、先ずは専門家に相談する事を推奨致します。
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酒販免許専門の行政書士
行政書士南青山アーム法務事務所には、毎日の様に酒販免許の申請相談があります。「一般酒類小売業(酒屋等)」や「通信販売酒類小売業(ネット通販)」「輸出や輸入酒類卸売業(海外への輸出卸や、輸入卸)」などなどのご相談。そして、「酒販免許の要件を満たしているのか?」や「必要書類が分からない」「自分でやってみようとしたが、難しくて諦めたのでお願をいしたい。」「飲食店での兼業なので取得が難しそう」「忙しくて書類作成したり、調べている余裕など無い」など様々な理由でご相談にいらっしゃいます。もしかしたら、貴方も同じではありませんか?当事務所では、酒販免許の取得をお考えの方への無料相談を行なっております。酒販免許の取得をお考えの方、酒販免許の申請でお悩み、不安な方はお電話又は、無料相談メールフォームよりお問い合わせ、ご予約下さい。
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