酒類販売業免許申請についてのお客様からの質問【酒販免許Q&A】-行政書士南青山アーム法務事務所
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お客様からの質問(酒類販売業免許)
- 酒販免許に詳しい行政書士が近くにいないのですか、他府県でも対応してもらえますか?
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はい、対応可能です。東京都や神奈川県、埼玉県、千葉県を中心としてご依頼を多く頂いておりますが、他府県からのご依頼も多数頂いています。北海道や九州、京都などからも依頼を頂いております。他府県の場合でも追加料金は頂きません、全て電話とメールで対応する事が出来ますし、申請書類の提出も当事務所で可能です。たまに、他府県の場合は交通費及び日当を請求する事務所もありますが、必要有りません。当事務所には、他府県で近くに酒販免許に詳しい専門家が居なくて困っている方からのご依頼も多数扱っています。まずは、電話又は、問い合わせフォームよりご連絡下さい。
- 酒販免許を取得出来ない可能性はありますか?
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ご相談頂く中で、「自分で申請したのですが取得不可となってしまいました。再申請をお願い致します。」というご依頼もよくあります。しかし、当事務所では、これまで、令和元年末まで含めて当事務所にご依頼頂いた申請は、現時点で全て100%免許取得となっております。
- 酒販経験が無いのですが免許取得可能でしょか?
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取得する免許にもよりますが、一般的に取得希望の多い一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、輸出入酒類卸免許等は経験が無くても取得可能です。ただし、酒販経験があるは方が良いです。ない場合には、酒販管理者研修を受けた事と全体の総合判断で最低限の要件を備えているとみなして貰える扱いに現行運用上の扱いではなっています。しかし、その他の免許に関しては、最低でも3年以上の経験が実質的にないと取得は厳しい場合が多く、酒販免許用の履歴書に記載出来る職歴の内容が重要となります。
- 外国人経営者ですが、酒販免許を取得出来ますか?
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外国人の方の場合は、「経営・管理ビザ」や「永住者」「日本人の配偶者ビザ」「定住者」の在留資格であれば可能です。「技術•人文知識•国際業務」や「家族滞在」など経営が出来ないビザもあります。この点には注意が必要で、書類作成上も通常とは違う書類が必要となり、入管法と酒販免許の両方に精通している専門家(行政書士)に依頼する事を推奨致します。
- 個人でも酒販免許取得可能でしょうか?
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個人事業主でも、酒販免許取得は可能です。法人申請と個人申請では、必要書類や記載内容が違ってきますので注意が必要です。要件についても違いますので専門家に相談する事をお勧め致します。
- 販売場所が自宅でも可能でしょうか?
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もちろん、可能です。ただし、住居スペースと事務所スペースが独立性を持っている必要があります。賃貸なのか、所有権なのか、賃貸借契約書の内容や契約形式、管理組合契約書など内容によっても対応が異なって来ます。当事務所にご依頼の場合には、全ての状況に応じて対応をご指示させて頂きます。ご安心下さい。
- 酒販免許の取得までどのくらい掛かりりますか?
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原則として、税務署に申請書類を提出してから2ヵ月はかかると思ってください。書類に不備があるともっとかかりますので、確実に免許取得を考えるのであれは、正確な申請書類を出来るだけ早めに提出する事が必要となります。総合的に考えますと、専門家に依頼する事をお勧め致します。また、飲食店兼業の場合等では、国税の審査も入るので審査書類が別途多くなり、審査期間も長くなります。(3ヶ月位が目安)開業時期等には、余裕を持っておく事を推奨いたします。
- 酒販免許無しでお酒の販売をするとどうなりますか?
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免許を受けずにお酒を販売してしまうと、1年以下の懲役又は、50万円の罰金に処される事があります。結構重い罪ですので、今からでも遅くありません、必ず酒販免許を取得しましょう。今まで大丈夫だったからと言って、そのままにしておくのはやめたほうがいいと考えます。もし、その様な状況の場合は、早めに酒販免許を取るなどの対応を急ぐ事をお勧め致します。
- 個人でインターネットやオークションなどで販売している場合でも酒販免許をとらないとまずいですか?
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インターネットのオークションの様な場合であっても、酒類を継続して販売、出品するのであれば、酒類販売業免許が必要となります。この様な場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。一時的に不要となった贈答品や飲用目的のものであれば免許は不要ですが、ある程度継続しての場合は免許取得が必要ですので、早めに酒販免許を取得する事を推奨いたします。
- 一般消費者から買い上げたお酒を売る事は可能でしょうか?その場合の免許は?
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可能です。この場合は、通常と申請に必要な立証資料や申請書類の記載方法などが異なります。通常事例ではないからです。この様な事例も最近では非常に多く、当事務所でも多数扱っており、全て許可に導いておりますのでご相談下さい。
- こちらの事務所への依頼を考えてますが、先ずどうしたらいいですか?
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先ずは、電話又は無理相談メールフォームから問い合わせ又は、無料相談のご予約をお願い致します。お客様の状況等をヒアリングさせて頂き、無料相談で要件の確認を致します。免許取得可能と判断しましたらご利用料金などや申請の流れについて詳しくご説明させて頂きます。お客様が内容にご納得頂けた場合のみ、お申込をしていただきます。お客様が納得していないのに勝手に進めていく事は有りませんのでご安心下さい。
- 個人なのですが、法人設立しなくても免許取得可能ですか?
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可能です。特に個人だと酒類販売業免許を取得ができないという事はありません。当事務所にも個人での申請は非常に多いです。ただし、免許申請の際の必要書類が法人とは違く、必要書類が増える点や酒販免許の要件を踏まえた事業計画書などを別途作成する必要がある為、申請書類は増える傾向にある事、ある程度の必要資金があるのかどうかを預貯金残高などで確認されますので最低限の資金は確保しておく必要もあります。
- お酒を無料で景品として配る場合も免許が必要ですか?
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一般消費者に対して無償で、その会社が配るので有れば問題ありません。ただし、間に別の会社が入り配る場合などには当然酒販免許が必要となります。
酒類販売業免許申請についてのお客様からの質問【酒販免許Q&A】-行政書士南青山アーム法務事務所
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無料相談のご予約、問い合わせはコチラ- 酒類販売の区分について詳しく
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