輸出入酒類卸売業免許の申請【海外へお酒の輸出業を始める】-行政書士南青山アーム法務事務所
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お酒の輸出業をするための免許
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最近の日本酒ブームもあり、海外への輸出入卸売業免許の取得が非常に増えています。
輸出酒類卸売業免許は自己が直接輸出する酒類を卸売することが出来る免許です。輸入卸売業免許は、自己が直接輸入した酒類を卸売する事が出来る免許です。
自己が直接輸出入って?
自己が直接というのは、直接輸出入する事が求められる事になります。その為、国内のインポーターから仕入れた外国産酒類を扱う事は出来ません。
国外に販売するなら必ず輸出入卸売業免許が必要?
販売相手(一般客や飲食店)によっては、小売業免許が有れば輸出販売は可能ですが、現実的には海外に販売する場合は一般客などへの直接販売は現実的ではないでしょう。
その為、一般客や飲食店への直接販売ではなく、小売店への販売となると考えられますので輸出酒類卸売業免許が必要となるでしょう。
お酒を海外に輸出卸をする場合には、輸出酒類卸売業免許が必要となります。海外の一般消費者や飲食店ではなく、酒類小売業者や卸売業者を相手に酒類を卸売販売する場合で自己が輸出する酒類を卸売する場合に、この酒類卸売業免許が必要となります。この様な場合には国内での卸売免許が別途必要となります。
輸出入酒類卸売業免許の条件
輸出卸売業免許の要件
- 税金等の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けた事がない事
- 銀行取引停止処分を1年以内に受けていない事
- 直近の決算書で繰越損失が資本金の額を上回っていない事
- 直近3年間の事業年度全てにおいて資本金の額の20%を超える額の欠損を生じていない事
- 経験やその他全般から総合判断し、十分な知識及び能力を有している事
- 販売場の使用権限があり、飲食店や他の営業所と明確に区分されている事
- 仕入先や海外の販売先が確保されている事(契約までは不要であるが、予定としての取引承諾が必要)
輸入酒類卸売業免許の要件
- 税金等の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けた事がない事
- 銀行取引停止処分を1年以内に受けていない事
- 直近の決算書で繰越損失が資本金の額を上回っていない事
- 直近3年間の事業年度全てにおいて資本金の額の20%を超える額の欠損を生じていない事
- 経験やその他全般から総合判断し、十分な知識及び能力を有している事
- 販売場の使用権限があり、飲食店や他の営業所と明確に区分されている事
- 国外の仕入先や国内販売先が確保されている事(契約までは不要であるが、予定としての取引承諾が必要)
輸出先と販売先について
この免許を取得する際には、必ず相手会社を探しておく必要があります。事前に相手先だけは見つけておきましょう。
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