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他社の賃貸オフィスを「又貸し」して転貸借で酒販免許取得の場合@-お酒の販売免許-酒販免許 行政書士

こんにちは行政書士の森元です。

酒販免許を申請する場合に問題となるのが、酒販を行う店舗や事務所となります。ネット販売であっても場所は必ず必要となります。酒販免許は、申請者と場所に付与されるという性質がある為、場所が無いと交付出来ないのです。

ここでは、場所が他社の賃貸オフィスを「又貸し」して転貸借で酒販免許取得の場合について記載していきます。

それ以外の場合は、下記リンクをご参照下さい。

賃貸オフィスで酒販免許取得

賃貸オフィスの場合には、マンションの一室と考え方は一緒となります。

酒販免許を申請する場所が賃貸借オフィス等の場合には、所有オーナー(賃貸人)から承諾書を貰う必要があります。これから、賃貸借契約をするのであれば、賃貸借契約書の目的欄は、事業所や事務所などとなっている事が多いと思います。この目的欄に追加で「お酒の販売業」を入れて貰えば(明記)大丈夫ですが、既に借りている物件である場合には別途承諾書を作成してもらう必要があります。この承諾書を貰う相手とは、

他社の賃貸オフィスを「又貸し」して転貸借で酒販免許取得の場合

賃貸借の承諾書は所有者から貰う必要があり、仲介に入っている不動産屋さんから貰っても使用出来ないという事をお話ししましたが、転貸借(又貸し)の場合には、3者承諾書または、賃貸人と転貸人それぞれから承諾書を貰う必要があります。その為、建物の登記事項証明書に現所有者として登記されている方と、又貸しをする方の双方から承諾書を貰う必要があるという事になります。登記簿上の所有者に関しては、登記上記載されている現所有者全てから承諾書を貰う必要があります。また賃貸借契約書では所有者が法人として契約しているけど登記簿上の所有者は個人という事もありますので注意が必要となります。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

酒販免許取得率100%

当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。

酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

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