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こんにちは行政書士の森元です。
酒販免許を申請する場合に問題となるのが、酒販を行う店舗や事務所となります。ネット販売であっても場所は必ず必要となります。酒販免許は、申請者と場所に付与されるという性質がある為、場所が無いと交付出来ないのです。
ここでは、場所が自己所有の戸建や区分所有(所有マンション)の場合について記載していきます。
それ以外の場合は、下記リンクをご参照下さい。
自身の所有する一室を利用して酒販免許を取得
自己が所有する物件を使用する場合には、一戸建てなのか、区分所有(いわゆる分譲マンション等)なのかで対応が違います。
一戸建ての場合には、土地と建物の登記事項証明書で大丈夫です。所有者が誰であるかが重要となります。共有者がいる場合などでは、共有者の承諾が必要となる事もあります。
問題となるのが、区分所有の場合です。区分所有の場合には、管理組合が入っている事が殆どです。この管理規約書の内容が問題となる事が多いですね。通常、管理規約に使用目的の制限がある事が多いと思いますので、その場合には管理組合から承諾を貰う必要が出てきます。この承諾が貰えないと酒販免許の取得は出来ません。
まず、お酒の販売をする事を伝えて、大丈夫かどうかを確認して、その上で後日承諾書を貰う様にしましょう。
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
酒販免許取得率100%
当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。
酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。
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