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酒類販売業免許

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こんにちは行政書士の森元です。

酒販免許を申請する場合に問題となるのが、酒販を行う店舗や事務所となります。ネット販売であっても場所は必ず必要となります。酒販免許は、申請者と場所に付与されるという性質がある為、場所が無いと交付出来ないのです。

ここでは、場所がマンションの一室を賃貸の場合について記載していきます。

それ以外の場合は、下記リンクをご参照下さい。

マンションの一室を賃貸して酒販免許取得

酒販免許を申請する場所が賃貸借マンション等の場合には、所有オーナー(賃貸人)から承諾書を貰う必要があります。

これから、賃貸借契約をするのであれば、賃貸借契約書の目的欄に追加で「お酒の販売業」を入れて貰えば大丈夫ですが、既に借りている物件である場合には別途承諾書を作成してもらう必要があります。この承諾書を貰う相手とは、所有者となります。仲介に入っている不動産屋さんから貰っても使用出来ませんので注意して下さい。

また、建物の登記事項証明書に現所有者として登記されている方でないといけません。共有者がいる場合には全員から貰う必要がありますし、また法人で契約しているけど所有者は個人という事もありますので注意が必要となります。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

酒販免許取得率100%

当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。

酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

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