バーで酒販免許取得できる?【酒類販売業免許申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
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バー経営をしながらでも、お酒の販売業免許は取得出来るの?
酒販免許とは、原則として飲食店と兼業での酒販免許取得は厳しいく取得が容易ではありません。
しかし、実務上、当事務所にも沢山の飲食店兼業での酒販免許取得のご依頼がありますが、皆さん取得に至っております。酒販免許は、通常の飲食店兼業では無い場合でも作成が難しく、飲食店兼業だと更に煩雑となり要件も厳しく書類作成もとても難しい事が挙げられます。
お酒の販売をする為の保管場所や陳列場所、仕入やレジなどの様々な要件がありますが、これらを飲食店兼業でも要件を満たす様にクリア出来れば可能性があります。そして、飲食店兼業の場合の書類作成をキチンとすれば飲食店やバーなどの経営をしている場合でも全て酒販免許取得不可というわけではないのです。
審査は通常より厳しく審査され、審査期間も長くなります。
審査は通常よりも厳しく審査されますし、審査期間も通常の処理期間よりも長くなります。通常は、税務署で審査され税務署長が決済しますが、飲食店が酒販免許を取得する場合、一旦国税庁に審査があがり、その後問題無ければ税務署長が決済するという形になるので時間が通常以上にかかります。書類に関しても、酒販免許はただでさえ書類が多いのに、飲食店が酒販免許を取得する場合には、更に通常求められない様な書類を求められる事になります。追加提出書類となると更に審査時間がかかる事になります。専門家の場合には、この様な書類に関しても事前に集めて行きますのでこの点でも専門家に依頼するメリットはあるでしょう。通常の酒販免許の標準処理期間が2か月間、飲食店が酒販免許を取得する場合には3か月間というのが目安になります。前述しました様に追加提出となる場合は書類内容によっては、更に審査期間が延びる事もありますので、開店時期や販売開始予定時期は余裕を持って、早めに申請書を提出するべきです。
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行政書士南青山アーム法務事務所には、毎日の様に酒販免許の申請相談があります。「一般酒類小売業(酒屋等)」や「通信販売酒類小売業(ネット通販)」「輸出や輸入酒類卸売業(海外への輸出卸や、輸入卸)」などなどのご相談。そして、「酒販免許の要件を満たしているのか?」や「必要書類が分からない」「自分でやってみようとしたが、難しくて諦めたのでお願をいしたい。」「飲食店での兼業なので取得が難しそう」「忙しくて書類作成したり、調べている余裕など無い」など様々な理由でご相談にいらっしゃいます。もしかしたら、貴方も同じではありませんか?当事務所では、酒販免許の取得をお考えの方への無料相談を行なっております。酒販免許の取得をお考えの方、酒販免許の申請でお悩み、不安な方はお電話又は、無料相談メールフォームよりお問い合わせ、ご予約下さい。
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