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酒販免許専門家行政書士事務所

豊島区池袋バー経営のお客様が 酒販免許 取得となりました【 酒類販売業免許 代行 】-酒 免許 代行 専門家
本日、豊島区池袋でバー経営をしているお客様の酒販免許取得決定の連絡がありました。
飲食店兼業なので審査に時間がかかる事が予想されてましたが、飲食店兼業としては比較的早めの結果でした。
飲食店兼業での酒販免許取得の場合には、仕入れ先や販売に関しての管理を飲食店とは独立して出来るのかどうかが非常に重要となります。その為には様々な点を考慮すべきです。販売スペースや仕入れ先の別、販売する酒類のリストなどは特に重要となります。
飲食店兼業の場合には、審査が税務署長だけでなく国税にも上がる為に審査は長くかかるのが通常となります。その為、開店時期などの計画には十分な余裕を持った方が良いでしょう。
バーでお酒を販売するのに酒販免許が必要なの?
バーなどの飲食店でお酒を販売する場合には、どの様な販売をするのかで酒販免許が必要な場合と不要な場合に分かれます。
店内で飲食として提供するなら酒販免許は不要
まず、飲食店を経営するならば、飲食店営業許可を取ります。
飲食店内で飲食としてお酒を提供(開封してグラスに注ぎ提供)であれば飲食店営業許可のみで大丈夫です。ただし、通常営業以外の深夜営業でのお酒の販売は深夜営業許可等別途必要となる場合がありますのでご注意下さい。
お酒を持ち帰りで提供するなら酒販免許が必要
店内で飲食として提供するのではなく、お持ち帰り用としてお酒を販売する場合には、酒類販売業免許が必要となりますのでご注意下さい。
酒類販売業免許には販売方法により区分がされていますので、その内容ごとの免許申請をする必要があり、実際に当事務所への酒販免許申請でのご依頼は「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「輸出酒類卸売業免許」「輸入酒類卸売業免許」等が多くなります。
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
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