洋酒卸売業免許 の申請とは?【 酒類販売業免許 申請代行 専門家 】-酒販免許 行政書士-お酒の免許 行政書士

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洋酒卸売業免許とは何?

洋酒卸売業免許とは酒販小売店や卸売業者に対して、洋酒を卸売販売することの出来る免許となります。その為、国産のワインやワイン、ブランデー等の洋酒を国内で卸売したい場合に取得する免許となります。

この点、自己で海外から輸入したお酒を国内で販売する場合には、輸入酒類卸売業免許となりますのでご注意下さい。

洋酒の定義は?洋酒って何?

洋酒は以下に分類されています。

  1. 果実酒
  2. 甘味果実酒
  3. ウイスキー
  4. ブランデー
  5. 発泡酒
  6. スピリッツ
  7. リキュール
  8. 粉末酒
  9. 雑酒
  10. その他醸造酒

となります。

販売したいお酒のリストは決めておくべき

必ず、免許申請の際にはどの様なお酒を販売したいのかリストを作成しておく必要があります。販売を予定している酒類についてのみ免許が付与される事があるからです。

仕入れ先と販売先は確保する必要がある

また、免許申請には取引を予定している業者がある程度決まっている必要があります。仕入れ先と販売先です。この両方に取引承諾書を貰う必要があるからです。

洋酒卸売業免許の場合は3年以上のお酒の販売経験は必須?

小売免許や輸出・輸入卸売業免許申請の場合は、お酒の販売経験が無くても、酒販管理者研修で補完出来るのですが、洋酒卸売業免許の場合は、必ず3年以上のお酒の販売経験が必要となります。

その為、経験のある方が事業主や役員にいない場合には、役員に経験者を入れるか、または、小売免許や輸出・輸入卸売業免許を取得して3年後に洋酒卸売業免許を取得する事になります。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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