店頭販売酒類卸売業免許 とは?【 酒類販売業免許申請 専門家 】-酒販免許 行政書士-お酒の免許 行政書士

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店頭販売酒類卸売業免許とは?

店頭販売酒類卸売業免許は、比較的新しく新設された免許です。

この免許の特徴は、自己の会員である酒類販売業者に対して店頭販売にて酒類を直接引き渡し、その酒類を会員自身が持ち帰る方法で酒類の卸売をする事が出来る免許となります。その為、配達をする事が出来ませんので注意が必要です。

自己の会員である酒類販売業者とは?

住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者である事を免許通知書等により確認した上で、会員として登録して管理している酒類販売業者に限ります。

この免許は、自己の会員のみに卸売販売する事が出来ます。

日本酒や焼酎は卸売できないの?

日本酒や焼酎を卸売販売するには別途、全酒類卸売業免許を取得する必要があります。しかし、全酒類卸売業免許は取得が非常に困難(抽選がある)となります。

この免許を取得する場合には、一般酒類小売業免許と店頭販売酒類卸売業免許を取得している事が多いようです。イメージするならスーパー等で業務用を扱っている所ですね。近年増えている業務スーパー等はこの免許を取得しているところが多いようです。

酒販業界での経験

酒販業界や調味食品の製造や販売での経験が3年以上必要となります。この免許の場合は、原則として経過が必須であり、現在時点の運用では管理者研修を受けても補完出来ません。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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