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酒販免許の免許種類の中に「ビール卸売業免許」というものがあります。
名前の通りビールを卸売する事の出来る免許となります。
この免許は、ビールのみしか卸売出来ませんが、国産も外国産も販売可能となります。
ビール卸売卸売免許の取得するには抽選がある?
この「ビール卸売業免許」は「全酒類卸売業免許」と同様に申請して審査を通れば許可になるものではありません。前提として抽選が毎年あり、その年によって免許可能な件数が違います。毎年9月1日に発表されています。
免許可能件数を超える場合には、抽選が行われて審査順位がきまります。
ビール卸売卸売業免許申請書類は、いつ提出してもいいわけでは無い
更に申請期間も決まっており(9月1日から9月30日)この決められた申請期間に提出しなければなりません。
この「ビール卸売業免許」は、「全酒類卸売業免許」に比べて申請者数がそこまで多く無いので抽選とはいえ可能性はあるのかと思います。
必ず申請前に取引相手が決まっている必要がある
申請をするに先立って仕入先と販売先の取引承諾書が必要となります。
経験は必須?
「ビール卸売業免許」は、「全酒類卸売業免許」同様に申請するには、酒類の製造業もしくは販売業に直接従事した経験が引き続き10年必要となります。(経営者としての場合は5年)引き続き10年以上の経験なので、通算ではありません。
この経験は必ず必要となりますので、経験のない方は小売免許や輸出入卸などの免許を取得して経験を積んでから取得する方が多いです。
ビール卸売業免許の要件とは?
- 税金の滞納や2年以内に滞納処分を受けた事がない事
- 申請時点より前の1年以内において銀行取引提出処分を受けて無い事
- 直近の決算書で繰越損失が資本金の額を上回っていない事
- 直近3年間の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない事
- 酒販の経験が10年以上ある事 ※経営者として直接業務に従事したものにあっては5年以上
- 年平均販売見込数量が50kl以上ある事
- 販売場や事務所の使用権限がある事
- 飲食店や他の営業者と区分されている事
- 仕入先と販売先が確保できている事
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