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酒販免許の免許種類の中に「全酒類卸売業免許」というものがあります。名前の通り全酒類(全ての品目のお酒)を卸売する事の出来る免許となります。

全酒類卸売卸売免許の取得するには抽選がある?

この「全酒類卸売業免許」は、申請して審査を通れば許可になるものではありません。前提として抽選が毎年あり、その年によって免許可能な件数が違います。毎年9月1日に発表されています。

免許可能件数を超える場合には、抽選が行われて審査順位がきまります。

全酒類卸売卸売業免許申請書類は、いつ提出してもいいわけでは無い

更に申請期間も決まっており、決められた申請期間に提出しなければなりません。9月1日から9月30日の1ヶ月間を申請期間とし公開抽選で審査順位が決定します。

この「全酒類卸売業免許」は、非常に取得ハードルが高い免許となります。

また、経験年数や資金についても非常に高いハードルがあります。

必ず申請前に取引相手が決まっている必要がある

申請をするに先立って仕入先と販売先の取引承諾書が必要となりますが、年平均販売見込数量が100kl以上である事もある為、その数量に見合うだけの取引承諾書が必要となります。

資金や設備について

更に年間100kl以上を取引出来るだけの合理的な資金を持っている必要があります。

また、上記の販売数量に見合う大型の設備や運搬車を有している必要も有ります。

経験は必須?

「全酒類卸売業免許」を申請するには、酒類の製造業もしくは販売業に直接従事した経験が引き続き10年必要となります。(経営者としての場合は5年)引き続き10年以上の経験なので、通算ではありません。

この経験は必ず必要となりますので、経験のない方は小売免許や輸出入卸などの免許を取得して経験を積んでから取得する方が多いです。小売免許や輸入卸や輸出卸免許等で経験を積んだあとのステップアップとして取得する方が多いのも特徴となります。

全酒類卸売業免許の要件とは?
  1. 税金の滞納や2年以内に滞納処分を受けた事がない事
  2. 申請時点より前の1年以内において銀行取引提出処分を受けて無い事
  3. 直近の決算書で繰越損失が資本金の額を上回っていない事
  4. 直近3年間の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない事
  5. 酒販の経験が10年以上ある事 ※経営者として直接業務に従事したものにあっては5年以上
  6. 年平均販売見込数量が100kl以上ある事
  7. 販売場や事務所の使用権限がある事
  8. 飲食店や他の営業者と区分されている事
  9. 仕入先と販売先が確保できている事
全酒類卸売業免許の審査期間

全酒類卸売業免許の審査期間は、公開抽選で2ヶ月その後、審査で2ヶ月となりますので4ヶ月程度となります。

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当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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