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酒販免許の免許種類の中に「酒類販売媒介業免許」というものがあります。

名前の通り媒介する事の出来る免許となります。

酒類販売媒介業免許とは?

この「酒類販売媒介業免許」は、他者から委託を受けて酒類の受注義務や販売業務を行う場合に必要となる免許となります。

酒類販売媒介業免許申請は難易度が高い?

酒類媒介業免許は酒販経験と経営能力についての要件が厳しくなります。

この「酒類販売媒介業免許」は、取得ハードルが高い免許部類となります。

必ず申請前に取引相手が決まっている必要がある

申請をするに先立って酒類販売業者との取引承諾書が必要となりますが、年平均販売見込数量が100kl以上である事もある為、その数量に見合うだけの酒類販売業者との取引承諾書が必要となります。

設備について

更に年間100kl以上を取引出来るだけの設備を持っている必要があります。

事務所や電話、100kl以上を取り扱うのに十分な人員を収容出来る事務所などのスペースが求められます。

経験は必須?

「酒類販売媒介業免許」を申請するには、酒類の製造業もしくは販売業に直接従事した経験が引き続き10年必要となります。(経営者としての場合は5年)引き続き10年以上の経験なので、通算ではありません。また、過去に酒類媒介業を相当期間経営した事がある場合。

この要件は、1名以上の法人常勤役員の方が持っている必要のある経験となります。

この経験は必ず必要となりますので、経験のない方は小売免許や輸出入卸など経験を積んでいる役員の方が1人以上入ってから申請する事となります。

酒類販売媒介業免許の要件とは?
  1. 税金の滞納や2年以内に滞納処分を受けた事がない事
  2. 申請時点より前の1年以内において銀行取引提出処分を受けて無い事
  3. 直近の決算書で繰越損失が資本金の額を上回っていない事
  4. 直近3年間の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない事
  5. 酒販の経験が10年以上ある事 ※経営者として直接業務に従事したものにあっては5年以上
  6. 年平均販売見込数量が100kl以上あり、100kl以上を取引出来るだけの酒類販売業者が確保できている事
  7. 販売場や事務所の使用権限がある事
  8. 飲食店や他の営業者と区分されている事
酒類販売媒介業免許の審査期間

全酒類卸売業免許の審査期間は2ヶ月程度となります。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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