輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許の違いって何?【 酒販免許 専門家 】-お酒の販売業免許 代行
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洋酒卸売業免許と輸入酒類卸売業免許の違い
洋酒卸売業免許とは?
洋酒(果実酒・甘味果実酒・ウヰスキー・ブランデー・発泡酒・その他の醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒・雑酒)を卸売出来る免許です。この免許は、洋酒であれば国産でも外国産でも卸売する事が出来ます。
輸入酒類卸売業免許とは?
輸入酒類卸売業免許は、自己が直接輸入した酒類のみ卸売出来ます。しかし、輸入したものであれば取り扱える酒類の制限はありません。
2つの免許の違いとは?
ビールや焼酎は洋酒ではありません。その為海外から輸入したビールや焼酎であっても洋酒卸売業免許では販売出来ないので輸入酒類卸売業免許が必要になるでしょう。しかし、洋酒卸売業免許は、洋酒であれば国産ものでも販売できますので、ワインやウヰスキーなどの洋酒であって国産ものを販売する事を想定している場合には洋酒卸売業免許を取得する必要があります。
では両方取得すればと考えますが、輸入酒類卸売業免許よりも洋酒卸売業免許場合要件が厳しい為、まずは輸入酒類卸売業免許取得して、数年間酒販業者として経験を積んでからステップアップとして洋酒卸売業免許を取得する事が殆どです。
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