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自己商標酒類卸売業免許
酒類販売業免許の中でも「自己商標酒類卸売業免許」は2012年に新しく新設された免許となります。
この免許は、自ら開発した商標又は、銘柄の酒類についてのみ卸売販売する事が出来る免許です。
つまり、その他のお酒については卸売出来ません。
全種類卸売業免許は取得が困難
通常の卸売販売をする場合には、全種類卸売業免許の取得が必要となりますが、この免許の取得はとても困難となります。
自己商標酒類卸売業免許
しかし、自己商標の酒類に限られますが、自己商標酒類卸売業免許を取得した場合には卸売販売が可能となります。自己の開発した酒類であれば大丈夫の為、お酒の種類についての制限は特にありません。
自ら開発した証明
この免許を取得する場合には、自ら開発した事の証明が必要となるのですが、お酒の製造を委託する酒造メーカーとのOEM契約書や、デザインの見積書などの様々な書類を全てとっておくべきです。これらの書類は必要書類の中の一部となります。
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