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飲食店で新型コロナウイルスの感染拡大で経営に影響を受けている飲食店に対しての期限付酒販免許について
料飲店等期限付酒類小売業免許
飲食店経営の新型コロナウイルスの感染拡大で経営に重大な影響を受けているレストランなどに対しての期限付酒販免許についてですが、当事務所にも、昨日から沢山の相談が寄せられており、既に申請準備に取り掛かっている案件もあります。
国税庁からの発表
昨日(9日)国税庁から新型コロナウイルスの感染拡大で経営に重大な影響を受けているレストランなどに対し、ワインや日本酒といった酒類を料理と共にテークアウト(持ち帰り)販売できるようにできる「期限付酒類小売業免許」を新設したとホームページで発表がありました。
外出自粛で客足や売り上げが激減した飲食店などからの売り上げ確保のため酒類の販売を認める方針です。
今回の特例措置により早期の酒販免許(期限付き)付与が可能に
国税庁の発表では、新たな免許は地元の税務署に申請すれば、早期に免許を付与する方向との事で3営業日ほどとの事で発表されていますが、現場である税務署としては実際は1週間以上はかかるだろうという酒販免許担当者の回答でした。通常の酒販免許が2か月以上審査にかかる事を考えるとそれでも非常に早い事になります。申請期限は6月30日となり、免許の期間は付与から6カ月間に限定されるとの事になります。気を付けるべき点として、通常の酒販免許とは違い販売できるのは在庫や既存の取引先からの仕入れに限定するという事です。インターネットを使った2都道府県以上の消費者を対象にした販売はできないので通信販売酒類小売業免許では取得出来ません。あくまでも、飲食店の店頭での販売となります。
仕入れや販売を帳簿に記帳する義務が課され、販売数量の報告等を行う必要は通常と同様にあります。
今回、飲食店への期限付き特例措置が国税庁から発表された経緯
飲食店関係者からの「このままでは潰れてしまう。テークアウトの料理に酒類をつけたり、在庫のワインなどを販売したりすることができれば、売り上げが出る。認めてほしい」といった声が上がっていた事から、6か月の期限を設けての付与となったようです。
あくまで期限付きの特例ではあります。
期限後は、販売できなくなる為、その後もお酒を販売したい場合には、通常通りの酒販免許を取得する必要があります。
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