通信販売酒類小売業免許 @ お酒のネット販売 【 酒販免許 専門家 行政書士 】-行政書士-酒販免許 行政書士

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所では、酒類販売業免許の申請代行を専門として業務を展開しております。

一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、輸出卸売業免許、輸入卸売業免許、洋酒卸売業免許のご依頼が特に多いですね。

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本日、申請の相談をご予約頂き申請代行のご依頼を頂いたお客様は、通信販売酒類小売業免許の取得希望でした。

ネット販売をメインに自宅を利用して行いたいという事でしたが、詳細を聞かせて頂き要件として通信販売酒類小売業免許の取得が可能と判断し、本日ご依頼頂く事になりました。ありがとうございます。

ネットでお酒を販売するには酒販免許の取得が必要

インターネットを使用してお酒を販売するのには、「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。免許無く継続的な販売をしていると酒税法違反となりますので、早めに酒販免許を取得してしまう事をお勧め致します。

通信販売酒類小売業免許とは?

「2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、インターネット、カタログ等を用いてお酒を小売する」事を通信販売酒類小売業免許と言います。

インターネットだけでなく、カタログの送付等も含まれます。カタログやチラシの備え置きや雑誌や新聞への広告掲載も含まれます。

個人でも酒販免許って取得できるの?

酒販免許は個人でも取得できます。法人を申請者としてする事も、個人の方が申請者として申請する事も可能となります。

実際の当事務所での申請では、通信販売酒類小売業免許の申請は個人の方が非常に多い様に思います。小規模での開業が可能な事もあるからだと思います。

通信販売酒類小売業免許のメリット
  • 自宅を事務所とし、保管場所を置くなどして省スペース、小資金で開業出来る。

※自宅の場合には、住居スペースと事務所スペースの区分は必要となります。

  • 2都道府県を対象とする免許である為、全国を対象として営業活動する事が出来ます。
通信販売酒類小売業免許のデメリット
  • 販売出来るお酒に制限があります。輸入酒類に関しては制限が無く全て販売可能ですが、国内産酒類に関しては原則販売不可となっており、販売したい場合には酒類ごとにその酒類製造者から証明書をもらう必要があります。この証明書を貰った酒類に関しては国内産酒類も販売可能となります。 
通信販売酒類小売業免許の申請は個人事業主が多い?

店頭販売の一般小売や輸出卸売業免許、輸入卸売業免許は法人様の場合が多い傾向にあります。もちろん、全てではありません。通信販売酒類小売業免許で法人様もいらっしゃいますし、一般小売や輸出卸売業免許、輸入卸売業免許でも個人で始められる方もいらっしゃいます。

法人様が申請者となるか個人申請かでは、必要書類や申請書類の作成、任意書式の作成書類なども随時と違ってきますし、酒販免許取得の要件も違います。

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「酒類販売を始めたい」「ネットでお酒を販売したい」「申請書類を作成しようと思ったけど難しくてどうしたらいいかわからない」とお考えの方、酒類販売業免許申請の専門家にお任せください。当事務所では、酒販免許取得申請をお考えの方に無料相談を行なっております。お電話又は、メールフォームからご予約、お問い合わせ下さい。お待ちしております。

酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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