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お酒を販売する為にネットショップを始めたい、運営したいという方々が最近増えてきている様です。

ネットショップでお酒を販売する場合の免許について、「通信販売酒類小売業免許」と「一般酒類小売業免許」との違いについて記載していきます。

酒販免許の場合は、どの様に販売するのかによって必要な免許や申請書類や必要書類が違います。

ネットショップでお酒を販売する時に必要となる通信販売酒類小売業免許の取得方法

酒類(お酒)の販売をネットショップでする場合は、通信販売酒類小売業免許が必要なの?

まずは、通信販売酒類小売業免許についてお話ししていきます。

通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許とは、インターネットやカタログなどを利用して2都道府県以上での販売となります。

一般酒類小売業免許の場合には、1都道府県以内での販売と制限されている為、全国を対象として販売出来るメリットは大きいと思います。

1都道府県内とは?

一般酒類小売業免許の1都道府県内とは、店頭での販売及び、配達などで事業所(店舗)に販売できます。これは、1都道府県内であれば配送が出来るという事ですが、2都道府県以上には出来ません。

2都道府県以上に配送をしたい場合には通信販売酒類小売業免許が必要という事です。

通信販売酒類小売業免許を取ればいいのでは?

では、通信販売酒類小売業免許を取ればいいのでは?と思われるかもしれませんが、全国を対象に出来るメリットがある反面、デメリット(制限)もあります。

通信販売酒類小売業免許は、販売出来る酒類に制限があります。

輸入酒類が原則となりますので、原則として国産酒類の販売が出来ないのです。

原則とありますので例外も勿論あります。3,000㎘証明を貰えればその酒類については国産酒類であっても販売可能となります。

その為、大手メーカーのお酒は無理です。

地酒などの蔵やワイナリーなどであれば、可能となります。証明書を貰えるか頼んでみるといいでしょう。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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