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飲食店での販売と酒販店での販売では必要となる免許が違う
飲食店でもお酒を売っていますよね。酒屋さんやコンビニでもお酒を売っています。でも、取得している免許が違います。飲食店では飲食店営業許可ですし、酒販店やコンビニでは酒販免許となります。では、何が違うのでしょうか?違いとしては販売方法です。飲食店では、お酒を開栓して販売しています。しかし、酒販店やコンビニでは開栓せずに販売しています。ここが違うのです。要は、酒販免許とは、開栓せずにボトルのまま販売する事なのです。その場合には、酒税法の酒類小売となりますので酒類販売業免許が必要となるのです。その為、飲食店営業許可のみで開栓していないボトルのまま販売をするのはダメです。
お酒を売っているコンビニや宅配ピザ屋さんも
コンビニでお酒を置いている店舗や宅配ピザ屋さんでお酒も売っていて配達してくれる店舗なども酒販免許を取得しています。
このように、お酒の売り方だけで必要な免許が違うのですネ。
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