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お酒を販売するには販売免許が必要?

お酒を販売するには販売免許(酒類販売業免許)が必要となります。

継続的にお酒を販売している場合には、業として行なっていると判断される可能性がありますので酒販免許を取得する事を検討する必要が出てくる可能性があります。

飲食店でのお酒の提供はお酒の免許必要なの?

ここで、お酒を販売するといっても飲食店でグラスに注いで提供する場合と開栓せずにボトルごと販売するなどでは必要な許認可が違うという事です。

飲食店の場合は、通常飲食店営業許可ですが、お酒の小売販売店の場合は、酒類販売業免許となります。

取得する免許が違いますし、出来る販売方法が違います。

飲食店では、必ず開栓して提供しているはずです。そしてその場で飲む事が原則となります。たまに、お客様が持って帰りたいというからそのまま販売してしまったという事がある様ですが違反です。飲食店のお酒は持ち帰るのはダメです。

ボトルごと持ち帰る場合は小売販売となりますので酒販免許を取得していなければ販売出来ませんので注意が必要です。

お酒の販売免許を取得する為の要件

酒販免許を取得する為には、要件をキチンとクリアしている必要があります。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 受給調整要件

酒販店と飲食店の位置関係とは?

酒販免許を新規で取得
  1. 酒類製造業者
  2. 酒類卸売業者
  3. 小売店(酒販店)
  4. 一般消費者・飲食店

通常、お酒の流通としては、1から4に向かって流通していきます。

酒販免許とは、1から3に該当する場合となります。その中で申請の多い酒販小売業免許とは3の場合となります。

飲食店への販売は卸売では無い?

通常、飲食店へ小売店が販売する場合に卸すという言葉を使いますが、正確には卸売では無く小売となります。便宜卸すという言葉を利用している事になります。上記の様に、飲食店は一般消費者と同じ位置にあるからです。

酒類製造業者とは?

酒類メーカーやワイナリー、ブルワリー、蔵元などをイメージしてください。酒類を製造しているメーカーです。

酒類卸売業者とは?

上記酒類製造メーカーからお酒を仕入れて、酒販店に対して販売(卸売)している業者となります。小売店と製造メーカーの中間を担う業者となります。

小売店(酒販店)とは?

コチラが、いわゆる酒屋さんや通信販売店、コンビニ、ディスカウントストア、スーパーマーケットなどとなります。いわゆる小売販売といい、一般消費者や飲食店を相手に販売をする業態となります。飲食店にトラックなどで配達している業者がいますが、この免許が該当します。要するに小売業といっても家庭用と業務用があるという事ですね。

一般消費者・飲食店とは?

いわゆる、酒販免許の観点でいうとエンドユーザーとなります。この中に飲食店も含まれるのは、酒販免許が必要となる酒販店では無いという事です。飲食店は飲食店営業許可であってお酒の小売業は出来ません。

今まで、知らずにお酒を継続的に免許無しで販売していた場合?

出来るだけ早めに酒販免許を取得しましょう。最近は、無免許の取り締まりを強化しているという話も聞きます。早めに酒販免許を取得して安定して販売をしましょう。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

酒販免許取得率100%

当事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請サポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請は、当事務所では免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。

酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

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