一般酒類小売業免許に必要な人的要件とは?【酒販免許申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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酒販免許を取得する場合には、条件をいくつかクリアしていないといけません。この条件は大まかに分けると4つの酒販免許要件があり、人的要件・場所的要件・経営基礎的要件・受給調整要件に分けられます。

これら要件を備えて無いとなりませんが、その中で人的要件についての説明となります。

酒類販売業免許申請におけるの人的要件とは

  • 酒税法の免許やアルコール事業法の許可を取り消された事がない事
  • 法人の免許取り消し等前1年以内に業務執行役員であったもので当該取り消し処分の日から3年を経過している事
  • 申請者が未成年又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由に該当していない事
  • 申請者または法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由に該当していない事
  • 支配人が欠格事由に該当していない事
  • 免許の申請前2年以内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていない事
  • 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は、国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、会の執行を終わった日等から3年を経過している事
  • 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)暴力行為等処罰法により罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過している事
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受ける事がなくなった日から3年を経過している事

上記の酒販免許の人的要件を見てわかるように、酒販免許を申請する方や、会社の役員の方、支配人の方が取消処分や刑罰などを過去に受けていないかどうか?自己破産等をして無いかどうか?という事です。法人の場合で該当する方が役員等にいる場合には、酒販免許の取得は出来ませんので、役員を外れてもらうなどの対応が必要となる場合もあります。

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