酒類販売業免許 の取得方法@-【 酒類販売業免許専門家 行政書士 】-お酒 免許 代行-酒販免許 代行

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こんにちは、行政書士の森元です。

酒類販売業免許(酒販免許)の取得代行の専門家として業務を行なっております。

こちらでは、酒販免許の取得方法について説明しています。

酒販免許のご予約はコチラから

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当事務所では、毎日の様に酒販免許取得のご相談がありますが、当事務所での酒販免許取得は、昨年令和1年含めて100%の取得実績となっております。

酒類販売業免許の申請ですが、許認可関係の中でも難しい部類に入ると思います。内容がとても煩雑で細かく、申請書類以外の添付書類も多いのが特徴となります。また、添付書類の中に自身で作成しなければならない書類が多い事も難しくしている原因となっております。

また、各税務署や担当官レベルで書類をチェックしてから税務署長の決算をするのですが、担当官によって求めてくる書類に違いがある事も通常となります。

酒販免許の取得

酒販免許を取得するには、酒販免許の販売方法によって酒類販売業免許の申請書類を作成し、必要書類等を全て集めて各地域担当の担当税務署に提出する事になります。

この際に、申請書類はもちろんのこと、必要書類もキチンと集めて提出しましょう。キチンと集めても追加提出資料が発生する事がよくありますが、そもそも全く集まってないといつまで経っても審査が終わりませんので注意が必要となります。

審査期間は、原則として標準処理期間が2ヶ月(飲食店兼業の場合は3ヶ月以上)となってますが、追加必要書類を求められた場合に提出しないと許可とはなりません。

酒類販売業免許申請書類の提出場所

酒類販売業免許申請書類の提出場所は、各地域を管轄する税務署ですが、審査する担当官はその地区ごとに広域を管轄する税務署に酒販担当官が常駐している為、同じ税務署とは限らない事になります。

  • 自分(会社・個人)が酒類販売業免許を取得できるのか?
  • 手続きは大変なのか?

酒類販売業免許申請の国税庁のホームページとなります。

酒販免許の手引きダウンロード

酒販免許申請書類ダウンロード

酒販免許は、法人でも個人でも取得できるの?

酒類販売業免許は、法人でも個人でも取得出来ます。しかし、要件をクリアしていないと法人でも個人でも取得はできなくなります。

酒販免許の要件(条件)

大まかな酒販免許の要件は、以下の4つとなります。

  1. 人的要件(人の要件)
  2. 場所的要件(場所の要件)
  3. 経営要件
  4. 受給調整要件

となります。

酒販免許の要件(各項目の説明)

人的要件(酒販免許)

2. 申請者(法人にあっては法人及び役員)(個人の場合は申請本人)が、以下の要件を満たしている事が必要となります。

酒税法やその他法令に違反してませんという事なので、真面目ですよという事です。

酒税法第10条 販売業免許の拒否要件
人的要件

1号 酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消された日から3年を経過していない場合(酒類不製造又は不販売によるものを除きます。)
2号 法人の免許取消し等前1年内にその法人の業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年を経過していない場合
3号 申請者が未成年者でその法定代理人が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合
4号 申請者等が法人の場合で、その役員が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合
5号 販売場の支配人が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合
6号 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けている場合
7号 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法若しくはアルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税通則法等の規定により通告処分を受け、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
7号の2 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限ります。)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限ります。)暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
8号 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
10号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合

国税庁ホームページから引用
場所的要件(酒販免許)

1. 酒販の申請店舗または、事務所は必ず必要となります。自宅を使って行いたい場合は、住居スペースと酒販場所のスペースを分ける必要があります。一戸建ての場合などは、1階と2階で住居スペースと酒販場所スペースを分ける事ができます。また、マンションの場合でも、ワンルームでなければ一室を酒販場所とする事も出来ます。ただし、一般酒類小売業免許で店頭販売であるならば、やはり店舗が必要ですね。この様に、場所については各状況によって細かく確認する必要と、対応が必要となります。下記の国税庁のホームページを見ると飲食店での酒販免許取得が出来ないと考えられます。原則としてはその通りですが、実際には可能な場合があります。当事務所でも多数の飲食店兼業でのご依頼を頂いていますが、許可となっております。申請書類は、通常以上に膨大となりますし、審査も厳しく実地調査する場合もありますが、許可を取れる場合も結構ありますので一度専門家に相談することを推奨致します。

場所的要件 9号 正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)

国税庁ホームページから引用
経営基礎要件

経営基礎要件とは、申請する法人や個人の経営基盤が大丈夫ですか?という事です。

既に、法人設立していたり個人経営をしている場合には、直近3年分(最終事業年度以前の3事業年度)の状況を見られます。

以下の場合に該当しない事

  • 現に国税又は、地方税を滞納している場合
  • 申請前の1年以内に銀行取引停止処分をうけている場合
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  • 最終事業年度以前の3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の損失を生じている場合

経営基礎要件 10号 経営の基礎が薄弱であると認められる場合(国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、酒類の適正な販売管理体制の構築が明らかでない等)

国税庁ホームページから引用

以下を充足しているかどうか

経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること※ 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、 独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。

1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に

従事した期間が相互に通算して3年以上である者。なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管 理研修(17 頁参照)」の受講の有無等から、1酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、2酒 税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分 な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。

酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は 必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ ること

国税庁ホームページから引用

上記に関しては、簡単に言うとお酒の販売業の仕事をしていた経過が3年以上ありますか?また、経営経験は3年以上ありますか?という事です。そして、設備や施設はお酒の販売をするのに適していますか?という事ですね。

この、お酒の販売経験に関しては無い方が半数以上です。しかし、免許取得に際して酒販管理者研修を受講する事でクリアできているのが現状です。※免許の種別によっては酒販管理者研修だけでは不可

この酒販管理者研修は、法人の場合でお酒の販売経験のある方がいない場合には、必ず役員の方が受ける必要があります。個人申請の場合は、本人が受ける必要があります。

経営経験については、ある程度の経営経験をアピールする必要があります。この点について不安な方は専門家に相談する事を推奨いたします。

需給調整要件 11号 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

国税庁ホームページから引用

酒販免許の提出

酒類販売業免許の申請書類提出場所

申請書類を揃えたら、再度税務署に行き提出しましょう。ここで注意が必要なのが、申請場所の所在地の税務署に提出する事になります。最初の事前相談の場合には、酒販担当官のいる税務署なのですが、申請書類提出時は、申請場所の所在地となります。酒販担当官のいる税務署は決まっている為に事前相談時には違う税務署に行く事になる場合が殆どです。

酒販免許の審査期間

酒類販売業免許の審査期間は、おおよそ2ヶ月程度です。

ただし、飲食店兼業の場合には、3ヶ月以上と考えておいた方が良いでしょう。審査何一旦国税庁に上がる為となります。その後税務署に差し戻って審査するという流れになりますので時間がどうしてもかかるのです。また、決算内容によっても審査期間が長くなる事があります。

2ヶ月とは標準処理期間であって。税務署が2ヶ月で交付するという事ではありませんので、開店日などは余裕をもって計画しておいた方がよいでしょう。

税務署に支払う登録免許税

酒販免許を申請した場合に、免許交付決定となった場合には、免許交付の為に登録免許税がかかります。これは、自分で申請した際にも必ずかかる費用となります。

  • 一般酒類小売業免許の場合は、30,000円
  • 通信販売酒類小売業免許の場合は、30,000円
  • 輸出酒類卸売業免許の場合は、90,000円
  • 輸出酒類卸売業免許の場合は、90,000円

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酒販免許を専門にしている行政書士に依頼するべき

酒販免許の申請書類作成は、難易度が高い部類の許認可申請となりますので、「難しいな」と思った方や「時間がない」「確実に免許取得したい」などの場合にほ、酒販免許申請を専門としている経験のある行政書士に依頼する事をお勧め致します。

行政書士でも、専門にしていない行政書士もとても多いので経験のある行政書士に依頼しましょう。

酒販免許の行政書士費用は10万から20万位の事務所が多いかと思います。

酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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