ECサイトでお酒を販売する@お酒の販売免許【酒類販売業免許申請】-行政書士南青山アーム法務事務所

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ECサイトでお酒を販売する場合にも、お酒の販売業免許は必要です。酒販免許の中の通信販売酒類小売業免許というものです。

ヤフオクやメルカリなどでの販売でも酒販免許が必要となる場合があります。

ヤフオクやメルカリなどで業としてお酒の販売をしている場合にあたるとお酒の販売免許(酒販免許)を持ってないといけません。たまたま持っていた贈答品などの不要なお酒を処分するくらいなら大丈夫ですが、ある程度頻繁に行なっていると業としての継続的な販売を行っていると判断されますので酒販免許を取得する必要があります。(酒税法第9条)その為、ネットオークションなどでも何度も出品されるのであればお酒の販売免許(酒販免許)の取得をした方が良いでしょう。そして、よく質問であるのですが、「営利を目的にしてないので大丈夫ですか?」と聞かれますが、営利を目的としているのか又は、特定、不特定の相手かどうかを問わず、継続的であればお酒の販売免許(酒販免許)が必要とされています。

お酒を継続的に販売する場合は酒販免許を必ず取得しましょう

酒販免許(お酒の販売免許)を取得せずに、お酒の販売を行った場合には酒税法違反となり、酒税法上「1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金に処せられる」事になりますので、注意が必要となります。

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行政書士南青山アーム法務事務所には、毎日の様に酒販免許の申請相談があります。「一般酒類小売業(酒屋等)」や「通信販売酒類小売業(ネット通販)」「輸出や輸入酒類卸売業(海外への輸出卸や、輸入卸)」などなどのご相談。そして、「酒販免許の要件を満たしているのか?」や「必要書類が分からない」「自分でやってみようとしたが、難しくて諦めたのでお願をいしたい。」「飲食店での兼業なので取得が難しそう」「忙しくて書類作成したり、調べている余裕など無い」など様々な理由でご相談にいらっしゃいます。もしかしたら、貴方も同じではありませんか?当事務所では、酒販免許の取得をお考えの方への無料相談を行なっております。酒販免許の取得をお考えの方、酒販免許の申請でお悩み、不安な方はお電話又は、無料相談メールフォームよりお問い合わせ、ご予約下さい。

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