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お酒の販売免許

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こんにちは、酒販免許申請サポート専門家行政書士の森元です。
最近は、外国人経営者の方で酒販免許を取得したいという法人様が当事務所では増えてます。
そもそも、酒販免許を専門としている行政書士自体が少ない事もありますが、更に外国人の在留資格についての入管法についても詳しい行政書士となると非常に少ない事もあり、当事務所には、この様な案件は随分とあります。※当事務所では酒販免許と外国人の在留資格業務の2業務のみを中心に業務を展開しております。
外国人が酒販免許を取得する為には?
当然の事ですが、正規の中長期在留資格が必要となります。経営・管理や永住者、日本人の配偶者、定住者等ですね。家族滞在や通常の技術・人文知識・国際業務や技能などの就労ビザでは開業できませんので注意が必要となります。
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酒販免許申請の専門家行政書士
当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をします。
まずはご相談下さい。
お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。
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