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行政書士南青山アーム法務事務所では、外国籍の方、特に中国人の方からの酒販免許取得のご依頼も多い?

本日は、酒販免許の輸出酒類卸売業免許と一般酒類小売業免許の取得希望の方からのご相談です。一昨日も同様の内容でのご相談がありました。どちらも中国籍の日本で永住権を取得している方で、会社経営をされている方です。

当事務所では、酒販免許と外国人ビザ関連の2つを主要業務としている事もあり、「外国人の永住者」や「経営・管理ビザ」の方、「日本人の配偶者ビザ」の方などで経営している方からも酒販免許の取得のご依頼がよくあります。

お酒の輸出と一般小売

この様な外国籍の方の場合に多い内容としては、酒販輸出卸免許や酒販一般小売免許ですね。特に、中国人の方が当事務所にご依頼の方が多い様に思われます。

海外への特に母国への販路が確立しやすい点や、日本のお酒の需要についてある程度分かっている方は輸出卸免許を取得される方が多い様に思われます。一般小売免許については、免税店を既に行なってる方からのご依頼が多いです。

輸出卸は、仕入先と海外の販売先が決まってる必要があるの?

輸出酒販卸免許の場合には、海外の販路と日本国内の仕入れ先が最低1社決まっている事が必要です。酒販免許を取得した際には取引してもらえる先を探しておく事をお勧めします。

登記と定款変更が必要?

また、会社(法人)での申請の場合には、会社の登記事項全部証明書(登記簿)に「お酒の販売業及び輸出入」の文言は必ず入れておきましょう。新規設立の会社であれば、あらかじめ入れておく事をお勧めいたします。既に会社設立をされている場合で、上記文言が入ってない場合(大抵は入ってません。)は、まず、登記変更をする必要があります。会社定款と登記にの目的欄を必ず変更しておきましょう。

賃貸借の場合オーナーから承諾をもらう必要があります。

あと、問題になりやすいのは、賃貸借契約されている場所での販売場の場合は、土地建物のオーナーさんがお酒の販売を了承してくれるかどうかです。殆どの場合問題なく了承頂ける様ですが、事前に確認しておいた方がいいでしょう。

また、親族が所有している建物で行う場合も契約書が必要となります。そして賃貸借の目的欄に「お酒販売」の明記が必要となります。既に作成していて「お酒販売」の明記のみない場合は上記承諾書を作成する必要があります。もちろん、契約書を巻き直し(作成し直し)でも大丈夫です。

酒販免許申請は、書類作成がとても多くは内容も煩雑

酒販免許の申請はとても作成書類が多く、必要添付書類も多いです。酒販店開業をお考えの方は専門家にご相談下さい。お待ちしております。

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酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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