飲食店の方(レストラン等)の酒販免許のご相談【酒類販売業免許申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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飲食店(レストラン等)でテイクアウトや、配達をする際にお酒も一緒に売りたい
本日も飲食店の方からの酒販免許のご相談のお電話でした。飲食店の方からの酒販免許のご相談が最近は特に多く、ほぼ毎日あります。今回の新型コロナウィルスの影響後に増えています。先日国税庁が発表した期限付免許の相談も多いですが、この機会に通常の酒販免許をキチンと取っておきたいという事の様です。
今回、店舗の状況等も確認させて頂き、申請可能と判断し、ご依頼頂きました。
テイクアウトや配達の重要性を強く感じた
今回のお客様もですが、最近のご相談でお客様のヒアリング内容として、「今回のコロナでテイクアウトや配達の重要性を強く感じた】というお話しをされる方が非常に多いです。「ただ単に、食事をテイクアウトや配達できるだけでなくお酒もテイクアウトや配達出来れば今後の強みになる」とおっしゃっており、お酒をテイクアウトや配達できる様にするとなると飲食店営業許可のみでは違法となってしまうので、キチンと酒販免許を取得したいとの事で、通常の酒販免許の場合審査期間が2か月もかかるので今回のコロナウィルスの影響により新設された期限付き免許を勧めましたが、「取得に時間がかかってもいいので、今後の為に通常の酒販免許を取得して、今後もずっとお酒の販売をできるようにしたい」という事でした。コロナウィルスの影響により新設された期限付き免許の場合は事の6月30日までに取得したもので6か月間の限定免許となる事から、その後はお酒の販売は出来なくなる為、それでは意味が無いと考える方も少なからずいる様ですね。また、まずは、期限付きを取得し、今後のために通常免許の取得も考えたいという方もいらっしゃいます。
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酒販免許申請の専門家行政書士
行政書士南青山アーム法務事務所には、毎日のように酒販免許の申請相談があります。
「一般酒類小売業(酒屋等)」や「通信販売酒類小売業(ネット通販)」「輸出や輸入酒類卸売業(海外への輸出卸や、輸入卸)」などなどのご相談。そして、「酒販免許の要件を満たしているのか?」や「必要書類が分からない」「自分でやってみようとしたが、難しくて諦めたのでお願いしたい。」「飲食店での兼業なので取得が難しそう」「忙しくて書類作成したり、調べている余裕など無い」など様々な理由でご相談にいらっしゃいます。
もしかしたら、貴方も同じではありませんか?当事務所では、酒販免許の取得をお考えの方への無料相談を行なっております。酒販免許の取得をお考えの方、酒販免許の申請でお悩み、不安な方はお電話又は、無料相談メールフォームよりお問い合わせ、ご予約下さい。
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