酒類販売業の販売場とは?@店舗や事務所-酒販免許 専門家-酒販免許 行政書士-お酒の免許申請 代行

事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]

無料相談のご予約、問い合わせはコチラ

酒類販売業の販売場とは?@店舗や事務所-酒販免許 専門家-酒販免許 行政書士-お酒の免許申請 代行

運営:行政書士南青山アーム法務事務所

酒類販売業の販売場とは?@店舗や事務所-酒販免許 専門家-酒販免許 行政書士-お酒の免許申請 代行

酒販免許のご予約はコチラから

酒類販売業免許

事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]

無料相談のご予約、問い合わせはコチラ

酒類販売業の販売場とは?@店舗や事務所-酒販免許 専門家-酒販免許 行政書士-お酒の免許申請 代行

酒類販売業免許を取得する場合には、必ず販売場や事務所、など販売方法に従った一定の要件を満たした場所が必要となります。

在庫を持たないので場所無しでも大丈夫ですか?

よく質問されるのが、通信販売免許でネット販売する場合や卸売免許でお酒を陳列をしない、又は、在庫を持たないで直送なので、といった理由で場所無しで取得出来ますか?という事をよく言われますが、この様な場合であっても事務所などは必ず必要となります。

免許は人と場所に付与される

酒販免許は人と販売場所に付与されるという性質をイメージして頂ければ分かりやすいかと思います。

その為、その免許要件に沿った場所が必ず必要となります。

この場所については、賃貸借や自己の所有物件、でも違いますし、一戸建てなのか、区分所有(分譲マンション)なのかでも違ってきますし、住居スペースとの明確な区分はされている必要があります。

この場所について、農地法や用途地域による制限がある場合は免許取得が原則として出来ません。

場所が賃貸借の場合は承諾書が必要?

また、所有権、区分所有権、賃貸借、会社オフィス内の一部、レンタルスペースなどの販売場所の状況によっても必要書類の考え方が違いますが、賃貸借の場合には賃貸借オーナー等から承諾書を貰う必要が出てくる可能性があります。また、区分所有(分譲マンション)の場合にも、管理規約の内容に使用制限がある場合には管理組合や所有者から承諾書をもらう必要があります。

場所として多い事例

自宅兼事務所で酒販免許はとれるの?

自宅兼事務所の場合、住居スペースと販売場(事務所)は、明確に分ける必要があります。一部屋は確保する必要があるという事です。

賃貸借の場合は承諾書が必要?

自宅が賃貸借の場合は、賃貸借オーナーから承諾を貰う必要がでてきます。

区分所有の場合は管理規約の内容による

一軒家での自身の所有権の場合は問題ありませんが、区分所有(分譲マンション等)の場合は、管理規約の内容によっては管理組合の承諾が必要となります。

レンタルスペースでも大丈夫?

レンタルスペースでも、キチンと区画されていれば大丈夫です。しかし、フリースペースやバーチャルオフィスの場合は取得は不可です。

飲食店兼業でも酒販免許を取得出来る?

飲食店での酒販免許は原則不可となります。しかし、条件さえクリアしていれば可能性は十分にあります。当事務所で受任している飲食店も酒販免許を取得しております。

飲食店での酒販免許申請は難易度が非常に高くなります。

他の法人のスペースの一部で行う事は出来るの?

他の法人と同じ場所で一部を利用して行う事は、明確に部屋や営業、が区分されていれば可能となります。

酒類販売業の販売場とは?@店舗や事務所-酒販免許 専門家-酒販免許 行政書士-お酒の免許申請 代行

酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、申請をお考えの方で要件を満たしているかどうかをヒアリングし、まず、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

酒販免許のご予約はコチラから

事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]

無料相談のご予約、問い合わせはコチラ

無料相談のご予約はコチラから

行政書士南青山アーム法務事務所では酒販免許の申請をお考えの方に無料相談を行なっております。お気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。